検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第四条

第二号施行日前にされた外国為替及び外国貿易法第十七条(同法第十七条の三及びの規定による改正後の外国為替及び外国貿易法第十七条の四第一項(施行日前においては、の規定による改正前の。次項において同じ。)において準用する場合を含む。)の規定に違反する行為に係る命令又は業務の停止若しくは業務の内容の制限の処分については、なお従前の例による。

第二号施行日前にした行為並びに第二号施行日前に行った外国為替及び外国貿易法第十七条の二第二項(同法第十七条の三及びの規定による改正後の外国為替及び外国貿易法第十七条の四第一項において準用する場合を含む。)の規定に基づく業務の停止又は業務の内容の制限の処分及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる業務の停止又は業務の内容の制限の処分に係る第二号施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。