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1 条

第三条(外国為替及び外国貿易法の一部改正に伴う経過措置)

この法律の施行の日(次条第一項において「施行日」という。)から附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(次条及びにおいて「第二号施行日」という。)の前日までの間におけるの規定(外国為替及び外国貿易法の目次等の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の外国為替及び外国貿易法第十六条の二、第二十二条の二及び第七十条の規定の適用については、同法第十六条の二の表の一の項の上欄中「、及び」とあるのは「及び」と、同表の二の項の上欄中「をいう。において同じ」とあるのは「をいう」と、同表の三の項の上欄中「をいう。において同じ」とあるのは「をいう」と、同表の四の項の上欄中「をいう。において同じ」とあるのは「をいう」と、同法第二十二条の二第一項中「次項及び第五十五条の九の二第一項」とあるのは「次項」と、同法第七十条第一項第五号中「、第十七条の四第一項及び第五十五条の九の四第三項」とあるのは「及び第十七条の四第一項」とする。