第三条(経過措置)
Supplementary Provisions, Article 3Transitional Measures
The provisions of Article 26, paragraph (2), items (iii) through (v) and item (viii) of the New Act apply to inward direct investment or equivalent action prescribed in Article 27, paragraph (1) of the New Act (hereinafter referred to as "inward direct investment or equivalent action" in this paragraph) carried out on or after the day on which 30 days have elapsed from the Effective Date, and with respect to inward direct investment or equivalent action carried out before that day, the provisions then in force continue to govern.
新法第二十六条第二項第三号から第五号まで及び第八号の規定は、施行日から起算して三十日を経過した日以後に行う新法第二十七条第一項に規定する対内直接投資等(以下この項において「対内直接投資等」という。)について適用し、同日前に行った対内直接投資等については、なお従前の例による。
The provisions of Article 27-2, paragraph (1) and Article 28-2, paragraph (1) of the New Act apply to the inward direct investment or equivalent action prescribed in Article 27-2, paragraph (1) of the New Act or the specified acquisition prescribed in Article 28, paragraph (1) of the New Act that is carried out on or after the day on which 30 days have elapsed from the Effective Date.
新法第二十七条の二第一項及び第二十八条の二第一項の規定は、施行日から起算して三十日を経過した日以後に行う新法第二十七条の二第一項に規定する対内直接投資等又は新法第二十八条第一項に規定する特定取得について適用する。
定義第二十七条第一項・この条及び第二十九条第一項から第四項まで、第五十五条の五、第六十九条の二第二項及び第七十条第一項の中だけ
前条第二項に規定する対内直接投資等をいい、相続、遺贈、法人の合併その他の事情を勘案して政令で定めるものを除く
わかりやすく言うと
会社の株式や持分の取得、一定割合以上の上場会社等の株式や議決権の取得、経営に重要な影響を与える事項への同意、支店等の設置、事業の譲受けなどの行為(第二十六条第二項)から、相続、遺贈、合併などを考えて政令で定めるものを除いたものです。
定義第二十八条第一項
第二十六条第三項に規定する特定取得をいい、相続、遺贈、法人の合併その他の事情を勘案して政令で定めるものを除く
わかりやすく言うと
上場会社など以外の会社の株式や持分を、非居住者である個人や外国法人など第二十六条第一項各号に掲げる者から譲り受けて取得することです。ただし、相続、遺贈、法人の合併などの事情を考えて政令で定めるものは除きます。
略称規定附則第二条第一項
財務大臣及び事業所管大臣は、この法律の施行の日(次条において「施行日」という。)前においても、この法律による改正後の外国為替及び外国貿易法(以下「新法」という。)第二十七条の二第二項及び第二十八条の二第二項の規定の例により…
わかりやすく言うと
令和元年法律第六十号によって改正された後の外国為替及び外国貿易法のことです。
略称規定附則第二条第一項・この規定及び附則第三条の中だけ
財務大臣及び事業所管大臣は、この法律の施行の日(次条において「施行日」という。)前においても、この法律による改正後の外国為替及び外国貿易法(以下「新法」という。)第二十七条の二第二項及び第二十八条の二第二項の規定の例により…
わかりやすく言うと
令和元年法律第六十号が施行される日のことで、公布の日から六月を超えない範囲で政令で定める日とされています(附則第一条)。
略称規定附則第三条第一項・この項の中だけ
新法第二十六条第二項第三号から第五号まで及び第八号の規定は、施行日から起算して三十日を経過した日以後に行う新法第二十七条第一項に規定する対内直接投資等(以下この項において「対内直接投資等」という。)について適用し…
わかりやすく言うと
令和元年法律第六十号による改正後の外国為替及び外国貿易法第二十七条第一項の対内直接投資等のことで、会社の株式の取得、一定割合以上の上場会社等の株式や議決権の取得などの行為から、相続や合併などを考えて政令で定めるものを除いたものです。