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第三条(経過措置)

新法第二十六条第二項第三号から第五号まで及び第八号の規定は、施行日から起算して三十日を経過した日以後に行う新法第二十七条第一項に規定する対内直接投資等(以下この項において「対内直接投資等」という。)について適用し、同日前に行った対内直接投資等については、なお従前の例による。

新法第二十七条の二第一項及び第二十八条の二第一項の規定は、施行日から起算して三十日を経過した日以後に行う新法第二十七条の二第一項に規定する対内直接投資等又は新法第二十八条第一項に規定する特定取得について適用する。