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第七条

に規定する外国為替公認銀行又は両替商が施行日前に行った旧法の適用を受ける業務に係るの規定による報告については、なお従前の例による。

若しくはの規定又はの規定に基づく命令の規定により報告をしなければならないとされる事項の報告については、なお従前の例による。