第六条
Supplementary Provisions, Article 6
A special international financial transactions account established under the provisions of Article 22, paragraph (2) of the Former Act is deemed to be a special international financial transactions account prescribed in Article 21, paragraph (3) of the New Act.
旧法第二十二条第二項の規定により設けた特別国際金融取引勘定は、新法第二十一条第三項に規定する特別国際金融取引勘定とみなす。
定義第二十一条第三項
銀行その他の政令で定める金融機関が、非居住者(外国法令に基づいて設立された法人その他政令で定める者に限る。以下この項及び次項において同じ。)から受け入れた預金その他の非居住者から調達した資金を非居住者に対する金銭の貸付け、非居住者からの証券の取得その他の非居住者との間での運用に充てるために行う次に掲げる取引又は行為(前条の規定により資本取引とみなされるものを除く。)に係る資金の運用又は調達に関する経理をその他の取引又は行為に係る資金の運用又は調達に関する経理と区分して整理するため財務大臣の承認を受けて設ける勘定
わかりやすく言うと
銀行など政令で定める金融機関が、非居住者(外国法令で設立された法人など政令で定める者に限ります)から調達した資金を非居住者との間で運用する第二十一条第三項各号の取引の経理を、他と区分して整理するため財務大臣の承認を受けて設ける勘定です。第二十条の二により資本取引とみなされる取引は除きます。
略称規定附則第二条第一項
…この法律による改正後の外国為替及び外国貿易法(以下「新法」という。)第十六条第一項から第三項までの規定に基づく命令の規定により許可を受ける義務を課されたものに該当する場合には、当該支払等は、政令で定めるものを除き…
わかりやすく言うと
平成九年法律第五十九号によって改正された後の外国為替及び外国貿易法のことです。
略称規定附則第二条第一項
この法律による改正前の外国為替及び外国貿易管理法(以下「旧法」という。)第十六条第一項又は第二項の規定に基づく命令の規定により許可を受けた支払又は支払の受領(以下この条において「支払等」という。)が…
わかりやすく言うと
平成九年法律第五十九号によって改正される前の外国為替及び外国貿易管理法(今の外国為替及び外国貿易法)のことです。