1 条
第七条
Supplementary Provisions, Article 7
With regard to the prohibition of export or import imposed on a person who, before this Act comes into effect, violated, in relation to the export or import of goods, the Former Act, an order under the Former Act, or a disposition under either of them, the provisions then in force continue to govern.
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「旧法」
略称規定附則第二条第一項
この法律による改正前の外国為替及び外国貿易管理法(以下「旧法」という。)第二十五条の規定による許可を受けた取引であつて、この法律による改正後の外国為替及び外国貿易管理法(以下「新法」という。)第二十五条第一項…
わかりやすく言うと
昭和六十二年法律第八十九号によって改正される前の外国為替及び外国貿易管理法(今の外国為替及び外国貿易法)のことです。