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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則第十一条及び第十三条の規定 公布の日

の規定(食品衛生法の食品衛生法目次及び題名の改正規定、第六章の章名の改正規定、同章中の前に二条を加える改正規定、及び、並びにの改正規定並びにの次に一条を加える改正規定に限る。) 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

の規定、中との改正規定並びに中、及びの改正規定並びに附則第八条、及びの規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日