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第十六条(経過措置)

この法律の施行前にの規定による改正前の食品衛生法、の規定による改正前の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律又はの規定による改正前の健康増進法の規定によってした処分その他の行為であって、この法律に相当の規定があるものは、当該規定によってしたものとみなす。