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1 条

第四条

附則第一条第三号に掲げる規定の施行前にされた又はの検査の申請であって、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際、合格又は不合格の処分がされていないものについての合格又は不合格の処分については、なお従前の例による。