検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第三条

附則第一条第三号に掲げる規定の施行前にの規定による命令により指定検査機関の役員又はに規定する者を解任され、解任の日から二年を経過しない者がその業務を行う役員となっている法人は、新食品衛生法第三十二条の規定にかかわらず、同条及び新食品衛生法第四十三条の規定の適用については、新食品衛生法第三十二条第一号に該当する法人とみなす。