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1 条

第二条(登録検査機関に関する経過措置)

前条第三号に掲げる規定の施行の際現にの規定による改正前の食品衛生法(次条から附則第五条までにおいて「旧食品衛生法」という。)又はの規定により厚生労働大臣の指定を受けている者は、の規定による改正後の食品衛生法(以下この条、次条、附則第五条、第十条第三項第一号及び第十一条において「新食品衛生法」という。)第三十三条第一項の規定により厚生労働大臣の登録を受けた登録検査機関とみなす。

前項の規定により登録検査機関とみなされた者は、前条第三号に掲げる規定の施行の日から三月以内に、新食品衛生法第三十七条第一項の認可の申請をしなければならない。

前項の者は、前条第三号に掲げる改正規定の施行の日から同項の申請に基づく認可に関する処分があるまでの間は、従前の条件で新食品衛生法第二十五条第一項又は第二十六条第一項から第三項までの検査を行うことができる。