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第十一条(施行前の準備)

新食品衛生法第三十三条第一項の規定による登録、新食品衛生法第二十五条第二項及び第二十六条第六項の規定による手数料の額の認可並びに新食品衛生法第三十七条第一項の規定による業務規程の認可並びに新食品衛生法第四十八条第六項第三号及び第四号の規定による登録並びにの規定による改正後の及びの規定による登録の手続は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前においても行うことができる。