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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

並びに附則第九条、第十条(に規定する食品安全委員会(以下この条及び附則第十条において「食品安全委員会」という。)に係る部分を除く。)、第十二条、第十三条及びの規定 公布の日

附則第十条(食品安全委員会に係る部分に限る。)の規定 食品安全基本法の施行の日

(次号に掲げる改正規定を除く。)、(次号に掲げる改正規定を除く。)、(次号に掲げる改正規定を除く。)及び並びに附則第二条から第五条まで、、、、、及びの規定 公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日

中の改正規定(「」を「」に改める部分を除く。)、中との改正規定及び中の改正規定 平成十六年四月一日

及びの規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日