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第五条(営業の許可に関する経過措置)

附則第一条第二号に掲げる改正規定の施行の際現にの許可(の規定により有効期間が付けられたものに限る。)を受けている者に対する当該許可に係るの規定の適用については、当該有効期間が経過するまでの間は、中「に違反した場合、第五十二条第二項第一号若しくは第三号に該当するに至つた場合又は同条第三項」とあるのは、「又は第五十二条第三項」とする。