1 条
第三条
Supplementary Provisions, Article 3
The provisions of Article 12 of the Food Sanitation Act do not apply to additives entered in the list of existing additives and the formulations and food containing them.
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「既存添加物名簿」
略称規定附則第二条第一項
厚生大臣は、次に掲げる添加物(第一条の規定による改正前の食品衛生法(以下「旧食品衛生法」という。)第二条第三項に規定する化学的合成品たる添加物並びに第一条の規定による改正後の食品衛生法(以下「新食品衛生法」という。)第二条第三項に規定する…
わかりやすく言うと
平成七年法律第百一号の公布の時に販売され、又は販売のために製造、輸入、加工、使用、貯蔵、陳列されていた添加物(製剤や食品に含まれるものを含みます)の名称を記載した表で、厚生大臣が作成し公示するものです。化学的合成品の添加物、天然香料、一般に食品として飲食される物で添加物として使うものは除かれます。