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1 条

第八十六条

次の各号のいずれかに掲げる違反があつた場合には、その違反行為をした登録検査機関の役員又は職員は、五十万円以下の罰金に処する。

第三十八条の許可を受けないで製品検査の業務の全部を廃止したとき。

第四十四条の規定に違反して同条に規定する事項の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

第四十七条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

第四十七条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

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