A person who is dissatisfied with the ruling on request for examination of a disposition (limited to a disposition related to type 1 statutory entrusted functions defined in Article 2, paragraph (9), item (i) of the Local Autonomy Act (referred to as "type 1 statutory entrusted functions" in the following paragraph and the following Article)) made by the head of a local government (excluding prefectures; the same applies in the following paragraph) pursuant to the provisions of this Act, may make a request for re-examination to the Minister of Health, Labour and Welfare (for a disposition under the provisions of Article 59, paragraph (2) (including as applied mutatis mutandis pursuant to Article 68, paragraphs (1) and (3)), the Prime Minister; the same applies in the following paragraph).
When the head of a local government delegates the authority to make dispositions related to type 1 statutory entrusted functions among the affairs to be handled by them pursuant to the provisions of this Act to an official positioned as their subsidiary body or to the head of an administrative organ under their control, and a ruling on a request for re-examination which is referred to in Article 255-2, paragraph (2) of the Local Autonomy Act against a disposition taken by the official or head of the administrative organ based on the authority delegated has been made, a person who is dissatisfied with the ruling may make a request for further re-examination to the Minister of Health, Labour and Welfare pursuant to the provisions of Article 252-17-4, paragraphs (5) through (7) of that Act.
地方公共団体の長がこの法律の規定によりその処理することとされた事務のうち第一号法定受託事務に係る処分をする権限をその補助機関である職員又はその管理に属する行政機関の長に委任した場合において、委任を受けた職員又は行政機関の長がその委任に基づいてした処分につき、地方自治法第二百五十五条の二第二項の再審査請求の裁決があつたときは、当該裁決に不服がある者は、同法第二百五十二条の十七の四第五項から第七項までの規定の例により、厚生労働大臣に対して再々審査請求をすることができる。
略称規定第七十八条第一項・この規定及び第七十八条第二項及び第七十九条の中だけ
この法律の規定により地方公共団体(都道府県を除く。次項において同じ。)の長が行う処分(地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務(次項及び次条において「第一号法定受託事務」という。)に係るものに限る。)についての審査請求の裁…
わかりやすく言うと
法律やそれに基づく政令で都道府県、市町村又は特別区が処理するとされる事務のうち、本来は国が果たすべき役割に関わり、国が適正な処理を特に確保する必要があるとして法律や政令で特に定めたもののことです(地方自治法第二条第九項第一号)。
内閣総理大臣
内閣の首長です。国会議員の中から国会の議決で指名され、天皇が任命します(第六十七条第一項・第六条第一項)。国務大臣を任意に任命し罷免することができ、その過半数は国会議員でなければなりません(第六十八条)。国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ訴追されません(第七十五条)。
日本国憲法第6条・第67条・第68条・第75条、Wikipedia「内閣総理大臣」を参考にAIが作成。
再審査請求
処分についての審査請求の裁決に不服がある者が、さらに不服を申し立てることです。法律にその処分について再審査請求をすることができる旨の定めがある場合にだけすることができます(行政不服審査法第六条第一項)。再審査請求は、審査請求の裁決(原裁決)又はその処分を対象として、その法律が定める行政庁に対してします(同条第二項)。たとえば厚生年金保険法は、被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分について社会保険審査官がした決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができるとし、行政不服審査法の再審査請求についての規定を適用しないとしています(厚生年金保険法第九十条第一項・第九十一条の二)。ほかの法律がこのように別の定めを置くこともあります(行政不服審査法第一条第二項)。行政不服審査法では、再審査請求は、原裁決があったことを知った日の翌日から一か月を過ぎるとすることができず、原裁決があった日の翌日から一年を過ぎてもすることができません。ただし、正当な理由があるときは別です(同法第六十二条)。再審査請求を受けた行政庁は、裁決で判断します。期間を過ぎたものなど不適法な再審査請求は却下し、理由のないものや、原裁決が審査請求を却下又は棄却したことは違法又は不当でも処分自体は違法でも不当でもないものは棄却し、理由のあるものは原裁決又は処分の全部又は一部を取り消します。ただし、取り消し、又は撤廃すると公の利益に著しい障害が生じるときは、原裁決又は処分が違法又は不当であることを宣言した上で棄却することができます(同法第六十四条第一項から第四項まで・第六十五条第一項)。事実上の行為についての再審査請求に理由があるときは、裁決でその行為が違法又は不当であることを宣言し、処分庁に対してその全部又は一部を撤廃するよう命じます(同条第二項)。再審査請求をすることができる裁決をする行政庁は、裁決書に、再審査請求をすることができる旨と、再審査請求をすべき行政庁、再審査請求ができる期間を記載して教示しなければなりません(同法第五十条第三項)。
行政不服審査法第1条・第6条・第50条・第62条・第64条・第65条、厚生年金保険法第90条・第91条の2を参考にAIが作成。
審査請求
行政庁の処分に不服がある者や、法令に基づいて処分の申請をしたのに相当の期間が経過しても行政庁が何の処分もしない(不作為)ときにその申請をした者が、行政庁に対して不服を申し立て、見直しを求めることです(行政不服審査法第二条・第三条)。法律(条例に基づく処分については、条例)に特別の定めがある場合を除き、処分をした行政庁(処分庁)や不作為に係る行政庁に上級行政庁がないとき、又はその行政庁が主任の大臣や一定の庁の長などであるときはその行政庁に、主任の大臣や一定の庁の長などが上級行政庁であるときはその大臣や長に、それ以外のときは最上級行政庁に対してします(同法第四条)。ほかの法律が、審査請求をする先の機関や手続について別の定めを置くこともあります(同法第一条第二項・第四条)。たとえば厚生年金保険法は、厚生労働大臣による被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分(厚生年金保険原簿の訂正の請求についての決定を除きます)についての審査請求を社会保険審査官に対してするものとし、行政不服審査法の規定の多くを適用しないとしています(厚生年金保険法第九十条第一項・第九十一条の二)。行政不服審査法では、処分についての審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から三か月(先に再調査の請求をしたときは、その決定があったことを知った日の翌日から一か月)を過ぎるとすることができず、処分(再調査の請求をしたときはその決定)があった日の翌日から一年を過ぎてもすることができません。ただし、正当な理由があるときは別です(行政不服審査法第十八条第一項・第二項)。審査請求をしても、それだけでは処分の効力や執行、手続の続行は止まりません(同法第二十五条第一項)。ただし、審査庁は、審査請求人の申立てにより(処分庁又はその上級行政庁である審査庁は職権でも)その全部又は一部を停止すること(執行停止)ができ、審査請求人の申立てがあった場合で、重大な損害を避けるために緊急の必要があるときは、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるときや本案に理由がないとみえるときを除き、執行停止をしなければなりません(同条第二項から第四項まで)。審査請求を受けた行政庁(審査庁)は、裁決で判断します。期間を過ぎたものなど不適法な審査請求は却下し、理由のないものは棄却し、理由のあるものは処分の全部若しくは一部を取り消し、又は変更します。ただし、審査請求人の不利益に変更することはできず、処分庁でも処分庁の上級行政庁でもない審査庁は処分を変更することができません(同法第四十五条第一項・第二項、第四十六条第一項、第四十八条)。事実上の行為についての審査請求に理由があるときは、裁決でその行為が違法又は不当であることを宣言し、その全部若しくは一部を撤廃し、若しくは変更するよう命じ、又は自ら撤廃し、若しくは変更します(同法第四十七条)。不作為についての審査請求に理由があるときは、審査庁は、裁決でその不作為が違法又は不当であることを宣言し、一定の処分をすべきと認めるときは、その処分をするよう命じ、又は自らその処分をします(同法第四十九条第三項)。処分が違法又は不当でも、取り消し、又は撤廃すると公の利益に著しい障害が生じるときは、そのことを裁決で宣言した上で審査請求を棄却することができます(同法第四十五条第三項)。裁決は、審査請求人に送達された時(処分の相手方以外の者がした審査請求について、処分を取り消し、若しくは変更し、又は事実上の行為について判断する裁決をするときは、審査請求人と処分の相手方の両方に送達された時)に効力を生じ、関係行政庁を拘束します(同法第五十一条第一項・第五十二条第一項)。
行政不服審査法第1条〜第4条・第18条・第25条・第45条〜第49条・第51条・第52条、厚生年金保険法第90条・第91条の2を参考にAIが作成。