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第六十四条

都道府県知事等は、原因調査上必要があると認めるときは、食品、添加物、器具又は容器包装に起因し、又は起因すると疑われる疾病で死亡した者の死体を遺族の同意を得て解剖に付することができる。

前項の場合において、その死体を解剖しなければ原因が判明せず、その結果公衆衛生に重大な危害を及ぼすおそれがあると認めるときは、遺族の同意を得ないでも、これに通知した上で、その死体を解剖に付することができる。

前二項の規定は、刑事訴訟に関する規定による強制の処分を妨げない。

第一項又は第二項の規定により死体を解剖する場合においては、礼意を失わないように注意しなければならない。

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