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1 条

第四十五条

厚生労働大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

第三十三条第一項の登録をしたとき。

第三十四条第一項の規定により登録検査機関の登録が効力を失つたとき。

第三十六条第一項又は第二項の規定による届出があつたとき。

第三十八条の許可をしたとき。

第四十三条の規定により登録を取り消し、又は製品検査の業務の停止を命じたとき。

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