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1 条

第三十二条

次の各号のいずれかに該当する法人は、登録検査機関の登録を受けることができない。

その法人又はその業務を行う役員がこの法律又はこの法律に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しないもの

第四十三条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない法人

第四十三条の規定による登録の取消しの日前三十日以内にその取消しに係る法人の業務を行う役員であつた者でその取消しの日から二年を経過しないものがその業務を行う役員となつている法人

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