検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第二十三条

厚生労働大臣は、指針に基づき、毎年度、翌年度の食品、添加物、器具及び容器包装の輸入について国が行う監視指導の実施に関する計画(以下「輸入食品監視指導計画」という。)を定めるものとする。

輸入食品監視指導計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

生産地の事情その他の事情からみて重点的に監視指導を実施すべき項目に関する事項

輸入を行う営業者に対する自主的な衛生管理の実施に係る指導に関する事項

その他監視指導の実施のために必要な事項

厚生労働大臣は、輸入食品監視指導計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

厚生労働大臣は、輸入食品監視指導計画の実施の状況について、公表するものとする。

章の中で読む