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第二十二条

厚生労働大臣及び内閣総理大臣は、国及び都道府県等が行う監視指導の実施に関する指針(以下「指針」という。)を定めるものとする。

指針は、次に掲げる事項について定めるものとする。

監視指導の実施に関する基本的な方向

重点的に監視指導を実施すべき項目に関する事項

監視指導の実施体制に関する事項

監視指導の実施に当たつての国、都道府県等その他関係機関相互の連携協力の確保に関する事項

その他監視指導の実施に関する重要事項

厚生労働大臣及び内閣総理大臣は、指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、都道府県知事等に通知しなければならない。

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