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金融商品取引法(きんゆうしょうひんとりひきほう)

第二節 金融商品会員制法人及び自主規制法人並びに取引所金融商品市場を開設する株式会社(第百二条の七から第百二条の二十八まで)

金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第六十四号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第百二条の七

(会社法の準用)
第一項

会社法第八百二十八条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条から第八百三十九条まで並びに第八百四十六条の規定は、自主規制法人の設立の無効の訴えについて準用する。この場合において、同法第八百二十八条第二項第一号中「株主等(株主、取締役又は清算人(監査役設置会社にあっては株主、取締役、監査役又は清算人、指名委員会等設置会社にあっては株主、取締役、執行役又は清算人)をいう。以下この節において同じ。)又は設立する持分会社の社員等(社員又は清算人をいう。以下この項において同じ。)」とあるのは、「会員、理事長及び理事、監事又は清算人」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第二目 登記

第百二条の八

(成立)
第一項

自主規制法人は、主たる事務所の所在地において、設立の登記をすることにより成立する。

第二項

前項の場合を除くほか、この法律の規定により登記すべき事項は、登記をした後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

第百二条の九

(登記)
第一項

自主規制法人の設立の登記は、創立総会の終了の日から二週間以内に、しなければならない。

第二項

前項の登記には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一

目的

二

名称

三

事務所の所在場所

四

存立の時期又は解散の事由を定めたときは、その時期又は事由

五

基本金及び払い込んだ出資金額

六

出資一口の金額及びその払込方法

七

代表権を有する者の氏名、住所及び資格

八

代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め

九

公告方法

第百二条の十

(登記手続に関する規定の準用)
第一項

第八十九条の四から第八十九条の八までの規定は、自主規制法人について準用する。この場合において、第八十九条の四及び第八十九条の五中「第八十九条の二第二項」とあるのは、「第百二条の九第二項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第百二条の十一

(商業登記法の準用)
第一項

商業登記法第二条から第五条まで、第七条から第十五条まで、第十七条から第十九条の三まで、第二十一条から第二十三条の二まで、第二十四条(第十四号及び第十五号を除く。)、第二十五条から第二十七条まで、第四十七条第一項、第五十一条から第五十三条まで、第百三十二条から第百三十七条まで及び第百三十九条から第百四十八条までの規定は、自主規制法人に関する登記について準用する。この場合において、同法第十七条第二項第一号中「商号及び本店」とあるのは「名称及び主たる事務所」と、同法第二十五条第三項、第五十一条第一項及び第五十三条中「本店」とあるのは「主たる事務所」と、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百二条の十一において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「金融商品取引法第百二条の十一において準用する商業登記法第百四十五条」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第三目 会員

第百二条の十二

(会員の資格)
第一項

自主規制法人の会員は、金融商品取引所、金融商品取引所持株会社及び親商品取引所等に限る。

第百二条の十三

(準用規定)
第一項

第九十二条から第九十六条までの規定は、自主規制法人の会員について準用する。

第四目 自主規制業務

第百二条の十四

(自主規制法人による自主規制業務)
第一項

自主規制法人は、自主規制業務を行おうとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

第百二条の十五

(認可の申請)
第一項

前条の認可を受けようとする自主規制法人は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

一

名称

二

事務所の所在の場所

三

役員の氏名及び会員の商号又は名称

第二項

前項の認可申請書には、定款、業務規程その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

第三項

第八十一条第三項の規定は、第一項の認可申請書について準用する。

第百二条の十六

(認可の基準)
第一項

内閣総理大臣は、前条第一項の規定による認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

一

定款及び業務規程の規定が法令に適合し、かつ、自主規制業務を適切に運営するために十分であること。

二

認可申請者が自主規制業務を適切に運営するに足りる人的構成を有するものであること。

三

認可申請者が自主規制法人としてこの法律の規定に適合するように組織されるものであること。

第二項

第八十二条第二項の規定は、前項の認可の申請について準用する。この場合において、同条第二項第二号中「第百六条の二十八第一項」とあるのは「第百六条の二十八第一項、第百五十三条の四において準用する第百四十八条若しくは第百五十二条第一項」と、同項第三号ロ中「第百四十八条若しくは第百五十二条第一項の規定により免許を取り消された場合」とあるのは「第百四十八条若しくは第百五十二条第一項の規定により免許を取り消された場合、第百五十三条の四において準用する第百四十八条若しくは第百五十二条第一項の規定により認可を取り消された場合」と、同号ホ中「第百五十条、第百五十二条第一項」とあるのは「第百五十条若しくは第百五十二条第一項(第百五十三条の四において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第百二条の十七

(審問に関する規定の準用)
第一項

第八十五条の四の規定は、第百二条の十四の認可について準用する。

第百二条の十八

(委託業務)
第一項

自主規制法人は、金融商品取引所の委託を受けて、当該金融商品取引所に係る自主規制業務を行う。

第百二条の十九

(再委託の禁止)
第一項

前条の規定により自主規制業務の委託を受けた自主規制法人は、当該委託を受けた自主規制業務を他の者に委託することができない。ただし、委託金融商品取引所(自主規制法人に自主規制業務を委託した金融商品取引所をいう。以下この章において同じ。)の同意を得て、特定業務を他の者に委託する場合においては、この限りでない。

第二項

第八十五条第五項の規定は、自主規制法人が前項ただし書の規定により特定業務を委託する場合について準用する。この場合において、同条第五項中「前項」とあるのは、「第百二条の十九第一項ただし書」と読み替えるものとする。

第百二条の二十

(委託関係の終了)
第一項

自主規制法人が金融商品取引所の委託を受けて行う自主規制業務は、当該自主規制法人が第百二条の三十五第一項各号に掲げる事由により解散した場合には、終了するものとする。この場合において、委託された自主規制業務は、委託金融商品取引所が行わなければならない。

第五目 管理

第百二条の二十一

(業務の制限)
第一項

自主規制法人は、営利の目的をもつて業務を行つてはならない。

第百二条の二十二

(業務の範囲)
第一項

自主規制法人は、自主規制業務及びこれに附帯する業務のほか、他の業務を行うことができない。

第百二条の二十三

(役員の選任等)
第一項

自主規制法人に、役員として、理事長一人、理事三人以上及び監事二人以上を置く。

第二項

理事及び監事は、総会の決議によつて選任する。

第三項

理事の過半数は、外部理事(委託金融商品取引所又はその子会社(第八十七条の三第三項に規定する子会社をいう。以下この章において同じ。)の取締役、理事若しくは執行役又は支配人その他の使用人でなく、かつ、過去に委託金融商品取引所又はその子会社の取締役、理事若しくは執行役又は支配人その他の使用人となつたことがない者より選任された理事をいう。以下この目において同じ。)でなければならない。

第四項

次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。

一

心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者

二

第二十九条の四第一項第二号ロからリまで又は会社法第三百三十一条第一項第三号のいずれかに該当する者

第五項

役員が前項に規定する者に該当することとなつたときは、その職を失う。

第六項

理事長は、理事の互選により外部理事の中から選任する。

第百二条の二十四

(役員の職務等)
第一項

理事長は、自主規制法人を代表し、その事務を総理する。

第二項

理事は、定款の定めるところにより、自主規制法人を代表し、理事長を補佐して自主規制法人の事務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長に欠員があるときはその職務を行う。

第三項

監事は、自主規制法人の事務を監査する。

第百二条の二十五

(理事の任期等)
第一項

理事の任期は、選任後二年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する総会の終結の時までとする。

第二項

理事は、二回に限り再任されることができる。

第三項

理事は、総会において、会員の過半数が出席し、出席した会員の五分の四以上に当たる多数による決議をもつて同意を与えた場合でなければ解任されない。

第百二条の二十六

(理事の取締役会への出席)
第一項

理事は、必要があると認めるときは、委託金融商品取引所の取締役会又は理事会に出席し、意見を述べることができる。

第百二条の二十七

(理事会の開催)
第一項

自主規制法人の理事会(以下この款において「理事会」という。)は、三月に一回以上開催しなければならない。

第二項

理事会は、理事長が招集する。

第百二条の二十八

(理事による理事会の招集請求)
第一項

理事は、理事長に対し、理事会の目的である事項及び招集の理由を示して理事会の招集を請求することができる。