検索

条文、法令、用語を検索します

この条文はまだされていません2027年7月22日までに施行予定(日付は政令で定める・遅くとも9か月後)

いまの条文を読む →

金融商品取引法(きんゆうしょうひんとりひきほう)

第一節 納付命令(第百七十四条の二)

金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第六十四号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第百七十四条の二見出し改正

取引を誘引する目的をもつて一連の有価証券売買等又は暗号等資産売買等をした者に対する課徴金納付命令

この条に改正41か所
第百七十四条の二第一項(取引を誘引する目的をもつて一連の有価証券売買等又は暗号等資産売買等をした者に対する課徴金納付命令)改正

第百五十九条第二項(第一号のに係る部分に限る。)若しくは第百七十一条の五第二項(第四号に係る部分に限る。)の規定に違反する一連の有価証券売買等(同第百五十九条第二項に規定する有価証券売買等をいう。)又は第百七十四条の三第一項において同じ。)若しくはその申込み若しくは委託等又は第百五十九条第二項(第四号に係る部分に限る。)若しくは第百七十一条の五第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定に違反する一連の暗号等資産売買等(同項に規定する暗号等資産売買等をいう。第百七十四条の三第一項において同じ。)若しくはその申込み若しくは委託等(以下この条において「違反行為」という。)をした者(以下この条において「違反者」という。)があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該違反者に対し、次の各号に掲げる額の合計額(第十四項及び第十一五項において「合算対象額」という。)に相当する額(他人の名義をもつて当該違反行為をした場合にあつては、当該額の一・五倍に相当する額)の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。

第百七十四条の二第一項第一号(取引を誘引する目的をもつて一連の有価証券売買等又は暗号等資産売買等をした者に対する課徴金納付命令)

次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額

第百七十四条の二第一項第一号イ(取引を誘引する目的をもつて一連の有価証券売買等又は暗号等資産売買等をした者に対する課徴金納付命令)改正

自己の計算による有価証券の売付け等又は暗号等資産の売付け等(当該違反行為に係る売買対当数量に係るものに限る。)の価額

第百七十四条の二第一項第一号ロ(取引を誘引する目的をもつて一連の有価証券売買等又は暗号等資産売買等をした者に対する課徴金納付命令)改正

自己の計算による有価証券の買付け等又は暗号等資産の買付け等(当該違反行為に係る売買対当数量に係るものに限る。)の価額

第百七十四条の二第一項第二号(取引を誘引する目的をもつて一連の有価証券売買等又は暗号等資産売買等をした者に対する課徴金納付命令)改正

次のイからニトまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからニトまでに定める額(次のイからニトまでのうち二以上に掲げる場合に該当するときは、当該二以上のイからニトまでに定める額の合計額)

第百七十四条の二第一項第二号イ(取引を誘引する目的をもつて一連の有価証券売買等又は暗号等資産売買等をした者に対する課徴金納付命令)

当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量が当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量を超える場合 次の(1)に掲げる額から次の(2)に掲げる額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)

第百七十四条の二第一項第二号イ(1)(取引を誘引する目的をもつて一連の有価証券売買等又は暗号等資産売買等をした者に対する課徴金納付命令)

当該超える数量に係る有価証券の売付け等の価額

第百七十四条の二第一項第二号イ(2)(取引を誘引する目的をもつて一連の有価証券売買等又は暗号等資産売買等をした者に対する課徴金納付命令)改正

当該違反行為が終了してからた日から、同日の翌日から起算して一月を経過する日までの間の各日における当該違反行為に係る有価証券等に係る有価証券の買付け等についての第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最低の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定めるものをいい額とし、当該違反行為が終了した日にあつては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も低い価格に当該超える数量を乗じて得た額

第百七十四条の二第一項第二号ロ(取引を誘引する目的をもつて一連の有価証券売買等又は暗号等資産売買等をした者に対する課徴金納付命令)

当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量が当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量を超える場合 次の(1)に掲げる額から次の(2)に掲げる額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)

第百七十四条の二第一項第二号ロ(1)(取引を誘引する目的をもつて一連の有価証券売買等又は暗号等資産売買等をした者に対する課徴金納付命令)改正

当該違反行為が終了してからた日から、同日の翌日から起算して一月を経過する日までの間の各日における当該違反行為に係る有価証券等に係る有価証券の売付け等についての第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最高の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定めるものをいい額とし、当該違反行為が終了した日にあつては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も高い価格に当該超える数量を乗じて得た額

第百七十四条の二第一項第二号ロ(2)(取引を誘引する目的をもつて一連の有価証券売買等又は暗号等資産売買等をした者に対する課徴金納付命令)

当該超える数量に係る有価証券の買付け等の価額

第百七十四条の二第一項第二号ハ(取引を誘引する目的をもつて一連の有価証券売買等又は暗号等資産売買等をした者に対する課徴金納付命令)改正

当該違反行為の開始時から当該違反行為の終了後一月を経過するまでの間に当該違反者が自己又は第六項各号に掲げる者の発行するに係る自己の計算による暗号等資産の売付け等の数量が当該違反行為に係る有価証券を有価証券発行勧誘等により取得させ、又は組織再編成により交付した自己の計算による暗号等資産の買付け等の数量を超える場合 次の(1)に掲げる額から次の(2)に掲げる額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)

第百七十四条の二第一項第二号ハ(1)(取引を誘引する目的をもつて一連の有価証券売買等又は暗号等資産売買等をした者に対する課徴金納付命令)改正

当該違反行為が終了してから一月を経過するまでの間の各日における当該有価証券発行勧誘等により取得させ、又は組織再編成により交付した有価証券についての第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最高の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定めるものをいい、当該違反行為が終了した日にあつては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も高い価格に当該有価証券発行勧誘等により取得させ、又は組織再編成により交付した有価証券の数量を乗じて得た超える数量に係る暗号等資産の売付け等の価額

第百七十四条の二第一項第二号ハ(2)(取引を誘引する目的をもつて一連の有価証券売買等又は暗号等資産売買等をした者に対する課徴金納付命令)改正

当該有価証券発行勧誘等により取得させ、又は組織再編成により交付した有価証券の違反行為が終了した日から、同日の翌日から起算して一月を経過する日までの間の各日における当該違反行為の開始時における価格に当該有価証券発行勧誘等により取得させ、又は組織再編成により交付した有価証券のに係る暗号等資産等に係る暗号等資産の買付け等についての第四十三条の九又は第百三十条に規定する最低の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定める額とし、当該違反行為が終了した日にあつては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も低い価格に当該超える数量を乗じて得た額

第百七十四条の二第一項第二号ニ(取引を誘引する目的をもつて一連の有価証券売買等又は暗号等資産売買等をした者に対する課徴金納付命令)改正

違反者が、自己以外の者の当該違反行為に係る自己の計算において、当該違反行為の開始時からよる暗号等資産の買付け等の数量が当該違反行為の終了後一月を経過するまでの間に違反行為又は有価証券に係る自己の計算による暗号等資産の売付け等若しくは有価証券の買付け等をしたの数量を超える場合 次の(1)又はに掲げる額から次の(2)に掲げる当該違反行為又は有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等をした者の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める額額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)

第百七十四条の二第一項第二号ニ(1)(取引を誘引する目的をもつて一連の有価証券売買等又は暗号等資産売買等をした者に対する課徴金納付命令)改正

運用対象財産の運用として当該違反行為又は有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等を行つた者 当該違反行為又は有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等をした日の属する月(が終了した日から、同日の翌日から起算して一月を経過する日までの間の各日における当該違反行為又は有価証券の売付け等若しくは有価証券の買に係る暗号等資産等に係る暗号等資産の売付け等が二以上の月にわたつて行われたものである場合にについての第四十三条の九又は第百三十条に規定する最高の価格(当該価格がない場合は、これらの月のうち最後の月)における当該運用対象財産のうちに相当するものとして内閣府令で定めるものの運用の対価の額に相当する額として額とし、当該違反行為が終了した日にあつては、内閣府令で定める額に三とする。)のうち最も高い価格に当該超える数量を乗じて得た額

第百七十四条の二第一項第二号ニ(2)(取引を誘引する目的をもつて一連の有価証券売買等又は暗号等資産売買等をした者に対する課徴金納付命令)改正

(1)に掲げる者以外の者 当該違反行為又は有価証券の売付け等若しくは有価証券当該超える数量に係る暗号等資産の買付け等に係る手数料、報酬その他の対価の額として内閣府令で定めるの価額

第百七十四条の二第一項第二号ホ(取引を誘引する目的をもつて一連の有価証券売買等又は暗号等資産売買等をした者に対する課徴金納付命令)新設

当該違反行為の開始時から、当該違反行為が終了した日の翌日から起算して一月を経過する日までの間に当該違反者が自己又は第八項各号に掲げる者の発行する当該違反行為に係る有価証券を有価証券発行勧誘等により取得させ、又は組織再編成により交付した場合 次の(1)に掲げる額から次の(2)に掲げる額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)

第百七十四条の二第一項第二号ホ(1)(取引を誘引する目的をもつて一連の有価証券売買等又は暗号等資産売買等をした者に対する課徴金納付命令)新設

当該違反行為が終了した日から、同日の翌日から起算して一月を経過する日までの間の各日における当該有価証券発行勧誘等により取得させ、又は組織再編成により交付した有価証券についての第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最高の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定める額とし、当該違反行為が終了した日にあつては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も高い価格に当該有価証券発行勧誘等により取得させ、又は組織再編成により交付した有価証券の数量を乗じて得た額

第百七十四条の二第一項第二号ホ(2)(取引を誘引する目的をもつて一連の有価証券売買等又は暗号等資産売買等をした者に対する課徴金納付命令)新設

当該有価証券発行勧誘等により取得させ、又は組織再編成により交付した有価証券の当該違反行為の開始時における価格(当該価格がない場合は、当該違反行為の直前の価格として政令で定めるもの(第九項及び第十項において「違反行為の開始前の価格」という。)とする。)に当該有価証券発行勧誘等により取得させ、又は組織再編成により交付した有価証券の数量を乗じて得た額

第百七十四条の二第一項第二号ヘ(取引を誘引する目的をもつて一連の有価証券売買等又は暗号等資産売買等をした者に対する課徴金納付命令)新設

当該違反行為の開始時から、当該違反行為が終了した日の翌日から起算して一月を経過する日までの間に当該違反者が自己又は第八項各号に掲げる者を特定暗号資産発行者とする当該違反行為に係る特定暗号資産を特定暗号資産取得勧誘等により取得させ、又は売り付けた場合 次の(1)に掲げる額から次の(2)に掲げる額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)

第百七十四条の二第一項第二号ヘ(1)(取引を誘引する目的をもつて一連の有価証券売買等又は暗号等資産売買等をした者に対する課徴金納付命令)新設

当該違反行為が終了した日から、同日の翌日から起算して一月を経過する日までの間の各日における当該特定暗号資産取得勧誘等により取得させ、又は売り付けた特定暗号資産についての第四十三条の九に規定する最高の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定める額とし、当該違反行為が終了した日にあつては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も高い価格に当該特定暗号資産取得勧誘等により取得させ、又は売り付けた特定暗号資産の数量を乗じて得た額

第百七十四条の二第一項第二号ヘ(2)(取引を誘引する目的をもつて一連の有価証券売買等又は暗号等資産売買等をした者に対する課徴金納付命令)新設

当該特定暗号資産取得勧誘等により取得させ、又は売り付けた特定暗号資産の当該違反行為の開始時における価格(当該価格がない場合は、当該違反行為の直前の価格として政令で定めるもの(第十一項及び第十二項において「違反行為の開始前の価格」という。)とする。)に当該特定暗号資産取得勧誘等により取得させ、又は売り付けた特定暗号資産の数量を乗じて得た額

第百七十四条の二第一項第二号ト(取引を誘引する目的をもつて一連の有価証券売買等又は暗号等資産売買等をした者に対する課徴金納付命令)新設

違反者が、自己以外の者の計算において、当該違反行為の開始時から、当該違反行為が終了した日の翌日から起算して一月を経過する日までの間に違反行為又は有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等若しくは暗号等資産の売付け等若しくは暗号等資産の買付け等をした場合 次の(1)又は(2)に掲げる当該違反行為又は有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等若しくは暗号等資産の売付け等若しくは暗号等資産の買付け等をした者の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める額

第百七十四条の二第一項第二号ト(1)(取引を誘引する目的をもつて一連の有価証券売買等又は暗号等資産売買等をした者に対する課徴金納付命令)新設

運用対象財産の運用として当該違反行為又は有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等若しくは暗号等資産の売付け等若しくは暗号等資産の買付け等を行つた者 当該違反行為又は有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等若しくは暗号等資産の売付け等若しくは暗号等資産の買付け等をした日の属する月(当該違反行為又は有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等若しくは暗号等資産の売付け等若しくは暗号等資産の買付け等が二以上の月にわたつて行われたものである場合には、これらの月のうち最後の月)における当該運用対象財産のうち内閣府令で定めるものの運用の対価の額に相当する額として内閣府令で定める額に三を乗じて得た額

第百七十四条の二第一項第二号ト(2)(取引を誘引する目的をもつて一連の有価証券売買等又は暗号等資産売買等をした者に対する課徴金納付命令)新設

(1)に掲げる者以外の者 当該違反行為又は有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等若しくは暗号等資産の売付け等若しくは暗号等資産の買付け等に係る手数料、報酬その他の対価の額として内閣府令で定める額

第百七十四条の二第二項(取引を誘引する目的をもつて一連の有価証券売買等又は暗号等資産売買等をした者に対する課徴金納付命令)改正

この条において「有価証券の売付け等」とは、有価証券又は商品の売付け(商品にあつては、市場デリバティブ取引(第二条第二十一項第一号に掲げる取引に限る。)による売付けに限る。)、同項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)、同項第三号に掲げる取引(オプションを付与する立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引(暗号等資産の売付け等に該当するものを除く。)をいう。

第百七十四条の二第三項(取引を誘引する目的をもつて一連の有価証券売買等又は暗号等資産売買等をした者に対する課徴金納付命令)改正

この条において「有価証券の買付け等」とは、有価証券又は商品の買付け(商品にあつては、市場デリバティブ取引(第二条第二十一項第一号に掲げる取引に限る。)による買付けに限る。)、同項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)、同項第三号に掲げる取引(オプションを取得する立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引(暗号等資産の買付け等に該当するものを除く。)をいう。

第百七十四条の二第四項(取引を誘引する目的をもつて一連の有価証券売買等又は暗号等資産売買等をした者に対する課徴金納付命令)改正

第一項第一号の「売買対当数量この条において「暗号等資産の売付け等」とは、違反行為に係る自己の計算による有価証券暗号等資産の売付け等の数量と当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量のうちいずれか少ない数量、第二条第二十一項第二号に掲げる取引(現実数値(暗号等資産関連金融指標の数値に限る。)が約定数値(暗号等資産関連金融指標の数値に限る。)を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)、同項第三号に掲げる取引(暗号等資産関連オプションを付与する立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引をいう。

第百七十四条の二第五項(取引を誘引する目的をもつて一連の有価証券売買等又は暗号等資産売買等をした者に対する課徴金納付命令)改正

第一項の「価額」とは、有価証券の売この条において「暗号等資産の買付け等又は有価証券」とは、暗号等資産の買付け等の価格にそれぞれその数量を乗じて得た額、第二条第二十一項第二号に掲げる取引(現実数値(暗号等資産関連金融指標の数値に限る。)が約定数値(暗号等資産関連金融指標の数値に限る。)を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)、同項第三号に掲げる取引(暗号等資産関連オプションを取得する立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引をいう。

第百七十四条の二第六項(取引を誘引する目的をもつて一連の有価証券売買等又は暗号等資産売買等をした者に対する課徴金納付命令)改正

第一項の場合において第一号の「売買対当数量」とは、違反者が次の各号に掲げる者行為に係る自己の計算において違反行為又はよる有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等をした場合には、の数量と当該違反行為又は有価証券の売付け等若しくはに係る自己の計算による有価証券の買付け等(当該各号に掲げる者が当該違反者と同一のの数量のうちいずれか少ない数量又は違反行為をした場合にあつては、当該各号に掲げる者がに係る自己の計算において行つた違反行為又は有価証券よる暗号等資産の売付け等若しくは有価証券の買付け等と同一のものを除く。)をの数量と当該違反行為に係る自己の計算においてしたものとみなして、前各項の規定を適用するよる暗号等資産の買付け等の数量のうちいずれか少ない数量をいう。

第百七十四条の二第六項第一号(取引を誘引する目的をもつて一連の有価証券売買等をした者に対する課徴金納付命令)削除

違反者がその総株主等の議決権の過半数を保有している会社その他の違反者と密接な関係を有する者として内閣府令で定める者

第百七十四条の二第六項第二号(取引を誘引する目的をもつて一連の有価証券売買等をした者に対する課徴金納付命令)削除

違反者と生計を一にする者その他の違反者と特殊の関係にある者として内閣府令で定める者

第百七十四条の二第七項(取引を誘引する目的をもつて一連の有価証券売買等又は暗号等資産売買等をした者に対する課徴金納付命令)改正

違反者が、違反行為の開始時に自己又は前項各号に掲げる者(当該違反行為と同一の違反行為をした者を除く。以下この項において同じ。)の計算において当該違反行為に係る有価証券又は商品を有しないで当該第一項の「価額」とは、有価証券又は商品の売付け(商品にあつては、市場デリバティブ取引(第二条第二十一項第一号に掲げる取引に限る。)による売付けに限る。)をしている場合、現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う同条第二十一項第二号に掲げる取引(当該違反行為に係る等若しくは有価証券又は商品に係るものに限る。)を自己又は前項各号に掲げる者の計算において約定している場合その他の政令で定める場合には、第一項各号に掲げる額の計算において、当該違反者が、当該違反行為の開始時にその時における価格で当該違反行為に係る有価証券の売付け等を自己の計算においてしたものとみなすの買付け等又は暗号等資産の売付け等若しくは暗号等資産の買付け等の価格にそれぞれその数量を乗じて得た額をいう。

第百七十四条の二第八項(取引を誘引する目的をもつて一連の有価証券売買等又は暗号等資産売買等をした者に対する課徴金納付命令)改正

第一項の場合において、違反者が、違反行為の開始時に当該次の各号に掲げる者の計算において違反行為に係る又は有価証券又は商品を所有している場合、現実数値が約定数値を上回つの売付け等若しくは有価証券の買付け等若しくは暗号等資産の売付け等若しくは暗号等資産の買付け等をした場合に金銭を受領する第二条第二十一項第二号に掲げる取引(は、当該違反行為に係る又は有価証券又は商品に係るものに限る。)を自己又は第六項の売付け等若しくは有価証券の買付け等若しくは暗号等資産の売付け等若しくは暗号等資産の買付け等(当該各号に掲げる者(が当該違反行為者と同一の違反行為をした者を除く。)の計算において約定している場合その他の政令で定める場合には、第一項場合にあつては、当該各号に掲げる額者が自己の計算において、当該違反者が、当該行つた違反行為の開始時にその時における価格で当該違反行為に係る又は有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等を若しくは暗号等資産の売付け等若しくは暗号等資産の買付け等と同一のものを除く。)を自己の計算においてしたものとみなすして、前各項の規定を適用する。

第百七十四条の二第八項第一号(取引を誘引する目的をもつて一連の有価証券売買等又は暗号等資産売買等をした者に対する課徴金納付命令)新設

違反者がその総株主等の議決権の過半数を保有している会社その他の違反者と密接な関係を有する者として内閣府令で定める者

第百七十四条の二第八項第二号(取引を誘引する目的をもつて一連の有価証券売買等又は暗号等資産売買等をした者に対する課徴金納付命令)新設

違反者と生計を一にする者その他の違反者と特殊の関係にある者として内閣府令で定める者

第百七十四条の二第九項(取引を誘引する目的をもつて一連の有価証券売買等又は暗号等資産売買等をした者に対する課徴金納付命令)改正

第一項違反者が、違反行為の開始時に自己又は前項各号に掲げる者(当該違反行為と同一の違反行為をした者を除く。以下この項において同じ。)の計算において当該違反行為に係る有価証券又は商品を有しないで当該有価証券又は商品の売付け(商品にあつては、市場デリバティブ取引(第二条第二十一項第一号に掲げる取引に限る。)による売付けに限る。)をしている場合、現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う同条第二十一項第二号に掲げる取引(当該違反行為に係る有価証券又は商品に係るものに限る。)を自己又は前項各号に掲げる額は、銘柄ごとに計算する者の計算において約定している場合その他の政令で定める場合(第十一項に規定する場合を除く。)には、第一項第一号並びに第二号イ、ロ及びトに掲げる額の計算において、当該違反者が、当該違反行為の開始時にその時における価格(当該価格がない場合は、違反行為の開始前の価格とする。)で当該違反行為に係る有価証券の売付け等を自己の計算においてしたものとみなす。

第百七十四条の二第十項(取引を誘引する目的をもつて一連の有価証券売買等又は暗号等資産売買等をした者に対する課徴金納付命令)改正

一の銘柄に係る第違反者が、違反行為の開始時に当該違反行為に係る有価証券又は商品を所有している場合、現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する第二条第二十一項第一二号に掲げる額につき控除しきれない額があ取引(当該違反行為に係る有価証券又は商品に係るものに限る。)を自己又は第八項各号に掲げる者(当該違反行為と同一の違反行為をした者を除く。)の計算において約定している場合における合算対象額は、当該控除しきれない額を当該銘柄その他の政令で定める場合(第十二項に規定する場合を除く。)には、第一項第一号並びに第二号イ、ロ及びトに掲げる額の計算において、当該違反者が、当該違反行為の開始時にその時における価格(当該価格がない場合は、違反行為の開始前の価格とする。)で当該違反行為に係る同項第二号に掲げる額から控除した額とする有価証券の買付け等を自己の計算においてしたものとみなす。

第百七十四条の二第十一項(取引を誘引する目的をもつて一連の有価証券売買等又は暗号等資産売買等をした者に対する課徴金納付命令)改正

違反行為に係る二以上の銘柄がある者が、違反行為の開始時に自己又は第八項各号に掲げる者(当該違反行為と同一の違反行為をした者を除く。以下この項において同じ。)の計算において当該違反行為に係る暗号等資産を有しないで当該暗号等資産の売付けをしている場合、現実数値(暗号等資産関連金融指標の数値に限る。)が約定数値(暗号等資産関連金融指標の数値に限る。)を上回つた場合に金銭を支払う第二条第二十一項第二号に掲げる取引(当該違反行為に係る暗号等資産に係るものに限る。)を自己又は第八項各号に掲げる者の計算において、そのいずれかの銘柄につき前項の規定により控除してもなお控除しきれない額があるときは約定している場合その他の政令で定める場合には、第一項第一号並びに第二号ハ、ニ及びトに掲げる額の計算において、当該違反者が、当該控除しきれない額は、他の銘柄違反行為の開始時にその時における価格(当該価格がない場合は、違反行為の開始前の価格とする。)で当該違反行為に係る合算対象額から控除する暗号等資産の売付け等を自己の計算においてしたものとみなす。

第百七十四条の二第十二項(取引を誘引する目的をもつて一連の有価証券売買等又は暗号等資産売買等をした者に対する課徴金納付命令)改正

違反者が、違反行為の開始時に当該違反行為に係る暗号等資産を保有している場合、現実数値(暗号等資産関連金融指標の数値に限る。)が約定数値(暗号等資産関連金融指標の数値に限る。)を上回つた場合に金銭を受領する第二条第二十一項第二号に掲げる取引が現実数値に基づき金銭の授受により決済された場合、同項第三(当該違反行為に係る暗号等資産に係るものに限る。)を自己又は第八項各号に掲げる取引に係るオプションが行使されずに消滅した者(当該違反行為と同一の違反行為をした者を除く。)の計算において約定している場合その他これらに類するものとしての政令で定める場合におけるは、第一項の課徴金第一号並びに第二号ハ、ニ及びトに掲げる額の計算に関し必要な事項は、政令で定めるおいて、当該違反者が、当該違反行為の開始時にその時における価格(当該価格がない場合は、違反行為の開始前の価格とする。)で当該違反行為に係る暗号等資産の買付け等を自己の計算においてしたものとみなす。

第百七十四条の二第十三項(取引を誘引する目的をもつて一連の有価証券売買等又は暗号等資産売買等をした者に対する課徴金納付命令)改正

第二項から前項までに規定するもののほか、第一項に規定する有価証券の売付け等の価額及び有価証券の買付け等の価額の計算に関し必要な事項その他同項の課徴金の計算に関し必要な事項は、政令で定め一項各号に掲げる額は、銘柄ごとに計算する。

第百七十四条の二第十四項(取引を誘引する目的をもつて一連の有価証券売買等又は暗号等資産売買等をした者に対する課徴金納付命令)新設

一の銘柄に係る第一項第一号に掲げる額につき控除しきれない額がある場合における合算対象額は、当該控除しきれない額を当該銘柄に係る同項第二号に掲げる額から控除した額とする。

第百七十四条の二第十五項(取引を誘引する目的をもつて一連の有価証券売買等又は暗号等資産売買等をした者に対する課徴金納付命令)新設

違反行為に係る二以上の銘柄がある場合において、そのいずれかの銘柄につき前項の規定により控除してもなお控除しきれない額があるときは、当該控除しきれない額は、他の銘柄に係る合算対象額から控除する。

第百七十四条の二第十六項(取引を誘引する目的をもつて一連の有価証券売買等又は暗号等資産売買等をした者に対する課徴金納付命令)新設

第二条第二十一項第二号に掲げる取引が現実数値に基づき金銭の授受により決済された場合、同項第三号に掲げる取引に係るオプションが行使されずに消滅した場合その他これらに類するものとして政令で定める場合における第一項の課徴金の計算に関し必要な事項は、政令で定める。

第百七十四条の二第十七項(取引を誘引する目的をもつて一連の有価証券売買等又は暗号等資産売買等をした者に対する課徴金納付命令)新設

第二項から前項までに規定するもののほか、第一項に規定する有価証券の売付け等の価額及び有価証券の買付け等の価額並びに暗号等資産の売付け等の価額及び暗号等資産の買付け等の価額の計算に関し必要な事項その他同項の課徴金の計算に関し必要な事項は、政令で定める。

改正箇所 1 / 42