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金融商品取引法(きんゆうしょうひんとりひきほう)

第四章 金融商品取引業協会(第六十七条から第六十七条の十二まで)

金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第六十四号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第四章 金融商品取引業協会

第一節 認可金融商品取引業協会

第一款 設立及び業務

第六十七条

(認可協会の目的)
第一項

認可金融商品取引業協会(以下この章において「認可協会」という。)は、有価証券の売買その他の取引及びデリバティブ取引等を公正かつ円滑にし、並びに金融商品取引業の健全な発展及び投資者の保護に資することを目的とする。

第二項

認可協会は、有価証券(金融商品取引所に上場されていないものに限る。第六十七条の十一第一項において同じ。)の流通を円滑にし、有価証券の売買その他の取引の公正を確保し、かつ、投資者の保護に資するため、店頭売買有価証券の売買(協会員(認可協会の会員をいう。以下この節において同じ。)が自己の計算において行うもの並びに協会員が媒介、取次ぎ及び代理を行うものに限る。同項において同じ。)のための市場(以下「店頭売買有価証券市場」という。)を開設することができる。

第三項

認可協会は、定款の定めるところにより、その開設する店頭売買有価証券市場ごとに、協会員が特定投資家等及び非居住者以外の者(当該有価証券の発行者その他の内閣府令で定める者を除く。)の委託を受けて行う有価証券の買付け(第六十七条の十二第五号において「一般投資家等買付け」という。)を禁止することができる。

第四項

認可協会は、法人とする。

第五項

認可協会でない者は、その名称中に、認可金融商品取引業協会であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

第六十七条の二

(設立の認可)
第一項

認可協会は、金融商品取引業者でなければ、これを設立することができない。

第二項

金融商品取引業者は、認可協会を設立しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

第三項

次の各号に掲げる者は、当該各号に定める業務を行う範囲において、前二項、第六十八条第一項及び第二項、第七十八条第一項、第七十九条の七第一項並びに第七十九条の十一の規定の適用については、金融商品取引業者とみなす。

一

登録金融機関 登録金融機関業務

二

金融商品取引業又は登録金融機関業務に類するものとして内閣府令で定める業務を行う者 当該業務

第六十七条の三

(認可申請書の提出)
第一項

前条第二項の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

一

名称

二

事務所の所在の場所

三

役員の氏名及び協会員の名称

第二項

前項の認可申請書には、定款その他の規則その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

第六十七条の四

(認可申請書の審査)
第一項

内閣総理大臣は、前条第一項の規定による認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

一

定款その他の規則の規定が法令に適合し、かつ、有価証券の売買その他の取引及びデリバティブ取引等を公正かつ円滑にし、並びに金融商品取引業を健全に発展させるとともに、投資者を保護するために十分であること。

二

当該申請に係る認可協会がこの法律の規定に適合するように組織されるものであること。

第二項

内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めるときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、設立の認可をしなければならない。

一

認可申請者がこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わつた後又は執行を受けることがないこととなつた日から五年を経過するまでの者であるとき。

二

役員のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。

イ

心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者

ロ

第二十九条の四第一項第二号ロからリまでのいずれかに該当する者

三

認可申請書又はその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があるとき。

第六十七条の五

(認可申請者の審問及び通知)
第一項

内閣総理大臣は、第六十七条の三第一項の規定による認可の申請があつた場合において、その認可をすることが適当でないと認めるときは、認可申請者に通知して、当該職員をして審問を行わせなければならない。

第二項

内閣総理大臣は、第六十七条の二第二項の規定による認可をすることとし、又はしないこととした場合においては、遅滞なくその旨を書面により認可申請者に通知しなければならない。

第六十七条の六

(認可の取消し)
第一項

内閣総理大臣は、認可協会がその設立の認可を受けた当時既に第六十七条の四第二項各号のいずれかに該当していたことが判明したときは、その認可を取り消すことができる。

第六十七条の七

(営利追求の禁止)
第一項

認可協会は、営利の目的をもつて業務を行つてはならない。

第六十七条の八

(定款の必要的記載事項)
第一項

認可協会の定款には、次に掲げる事項(第十三号に掲げる事項にあつては、店頭売買有価証券市場を開設する認可協会に限る。)を記載しなければならない。

一

目的

二

名称

三

事務所の所在地

四

協会員に関する事項

五

総会に関する事項

六

役員に関する事項

七

理事会その他の会議に関する事項

八

業務の執行に関する事項

九

協会員の役員及び使用人並びに金融商品仲介業者(協会員を所属金融商品取引業者等とする金融商品仲介業者に限る。以下この節において同じ。)並びにその役員及び使用人の資質の向上に関する事項

十

規則の作成に関する事項

十一

協会員及び金融商品仲介業者の業務に対する投資者からの苦情及び紛争の解決に関する事項

十二

協会員及び金融商品仲介業者の有価証券の売買その他の取引の勧誘に関する事項

十三

店頭売買有価証券市場に関する事項

十四

協会員及び金融商品仲介業者の法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは定款その他の規則又は取引の信義則の遵守の状況の調査に関する事項

十五

会費に関する事項

十六

会計及び資産に関する事項

十七

公告の方法

第二項

認可協会は、定款を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

第三項

認可協会は、第六十七条の三第一項第二号又は第三号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。認可協会の規則(定款及び店頭売買有価証券市場を開設する認可協会にあつては、第六十七条の十二の規則を除く。)の作成、変更又は廃止があつたときも、同様とする。

第六十七条の九

(代表者等の不法行為能力)
第一項

認可協会は、会長又は理事がその職務を行うことについて他人に加えた損害を賠償する責任を負う。

第六十七条の十

(認可協会の住所)
第一項

認可協会の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

第六十七条の十一

(店頭売買有価証券登録原簿への登録)
第一項

店頭売買有価証券市場を開設する認可協会は、当該店頭売買有価証券市場において売買を行わせようとする有価証券の種類及び銘柄を当該認可協会に備える店頭売買有価証券登録原簿に登録しなければならない。

第二項

前項の認可協会は、店頭売買有価証券登録原簿の写しを、内閣府令で定めるところにより、その事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。

第六十七条の十二

(規則の認可)
第一項

認可協会は、店頭売買有価証券市場を開設しようとするときは、その規則において前条第一項の規定による登録及び店頭売買有価証券に関し、次に掲げる事項を定め、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。当該規則を変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。

一

登録及びその取消しの基準及び方法

二

売買価格の報告及び発表に関する事項

三

売買その他の取引の契約の締結の方法

四

受渡しその他の決済方法

五

第六十七条第三項の規定により一般投資家等買付けを禁止する場合にあつては、前各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項

イ

店頭売買有価証券市場における協会員の有価証券の売買の受託の制限に関する事項

ロ

当該店頭売買有価証券市場において売買が行われる特定投資家等向け有価証券(以下この号において「店頭売買特定投資家等向け有価証券」という。)の発行者が提供又は公表をすべき特定証券情報及び発行者情報の内容、提供又は公表の方法及び時期その他店頭売買特定投資家等向け有価証券に係る情報の提供又は公表に関し必要な事項

六

前各号に掲げる事項のほか、店頭売買有価証券の売買その他の取引に関し必要な事項