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金融商品取引法(きんゆうしょうひんとりひきほう)

第二節 金融商品会員制法人及び自主規制法人並びに取引所金融商品市場を開設する株式会社(第八十八条から第八十九条の三まで)

金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第六十四号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第二節 金融商品会員制法人及び自主規制法人並びに取引所金融商品市場を開設する株式会社

第一款 金融商品会員制法人

第一目 設立

第八十八条

(法人格)
第一項

金融商品会員制法人は、法人とする。

第二項

金融商品会員制法人は、その名称のうちに会員制法人という文字を用いなければならない。

第三項

金融商品会員制法人でない者は、その名称のうちに金融商品会員制法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

第八十八条の二

(発起人)
第一項

金融商品会員制法人は、金融商品取引業者等でなければ、設立することができない。

第二項

金融商品会員制法人を設立するには、会員になろうとする金融商品取引業者等が発起人とならなければならない。

第八十八条の三

(定款)
第一項

金融商品会員制法人を設立するには、発起人が定款を作成し、その全員が署名し、又は記名押印しなければならない。

第二項

金融商品会員制法人の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

一

目的

二

名称

三

事務所の所在地

四

基本金及び出資に関する事項

五

会員等に関する事項

六

会員等の法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは定款その他の規則又は取引の信義則の遵守の状況の調査に関する事項

七

信認金に関する事項

八

経費の分担に関する事項

九

役員に関する事項

十

会議に関する事項

十一

業務の執行に関する事項

十二

規則の作成に関する事項

十三

取引所金融商品市場に関する事項

十四

会計に関する事項

十五

公告方法(金融商品会員制法人が公告(この法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法をいう。第八十九条の二第二項第九号において同じ。)

第三項

会社法第二十六条第二項及び第三十条第一項の規定は、第一項の定款について準用する。この場合において、同法第二十六条第二項中「法務省令」とあるのは、「内閣府令」と読み替えるものとする。

第八十八条の四

(創立総会)
第一項

発起人は、定款を作成した後、会員になろうとする者を募り、これを会議の日時及び場所とともにその会議開催日の二週間前までに公告して、創立総会を開かなければならない。

第二項

設立を予定する金融商品会員制法人の会員となる予定の者(以下この条、次条及び第八十八条の六において「加入予定者」という。)は、創立総会の開会までに、出資の全額を払い込まなければならない。

第三項

定款の承認その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。

第四項

創立総会では、定款を修正することができる。

第五項

第三項の創立総会の議事は、加入予定者であつてその開会までに出資の全額の払込みをした者の二分の一以上が出席し、その出席者の議決権の三分の二以上で決する。

第六項

加入予定者で、金融商品会員制法人の成立の時までに出資の全額を払い込まない者は、金融商品会員制法人の成立の時に加入の申込みを取り消したものとみなす。

第八十八条の五

(加入予定者の議決権)
第一項

創立総会における各加入予定者の議決権は、平等とする。

第二項

創立総会に出席しない加入予定者は、書面で、又は代理人によつて議決をすることができる。

第三項

加入予定者は、定款で定めるところにより、前項の規定に基づく書面による議決に代えて、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)により議決をすることができる。

第四項

第一項及び第二項の規定は、定款に別段の定めがある場合には、適用しない。

第八十八条の六

(議決権のない場合)
第一項

金融商品会員制法人と特定の加入予定者との関係について創立総会の議決をする場合には、その加入予定者は、議決権を有しない。

第八十八条の七

(理事長への事務引継)
第一項

発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、その事務を理事長となる者に引き継がなければならない。

第八十八条の八

(定款の変更)
第一項

定款は、総会員の四分の三以上の同意があるときに限り、変更することができる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。

第八十八条の九

(不法行為能力等)
第一項

金融商品会員制法人は、理事長又は理事がその職務を行うについて他人に加えた損害を賠償する責任を負う。

第八十八条の十

(住所)
第一項

金融商品会員制法人の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

第八十八条の十一

(財産目録及び会員名簿)
第一項

金融商品会員制法人は、設立の時及び毎年一月から三月までの間に財産目録を作成し、常にこれをその主たる事務所に備え置かなければならない。ただし、特に事業年度を設けるものは、設立の時及び毎事業年度の終了の時に財産目録を作成しなければならない。

第二項

金融商品会員制法人は、会員名簿を備え置き、会員の変更があるごとに必要な変更を加えなければならない。

第八十八条の十二

(理事の代表権の制限)
第一項

理事長又は理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

第八十八条の十三

(利益相反行為)
第一項

金融商品会員制法人と理事長又は理事との利益が相反する事項については、当該理事長又は当該理事は、代表権を有しない。この場合においては、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、特別代理人を選任しなければならない。

第八十八条の十四

(通常総会)
第一項

金融商品会員制法人の理事は、少なくとも毎年一回、会員の通常総会を開かなければならない。

第八十八条の十五

(臨時総会)
第一項

金融商品会員制法人の理事は、必要があると認めるときは、いつでも臨時総会を招集することができる。

第二項

総会員の五分の一以上から会議の目的である事項を示して請求があつたときは、理事は、臨時総会を招集しなければならない。ただし、総会員の五分の一の割合については、定款でこれと異なる割合を定めることができる。

第八十八条の十六

(総会の招集)
第一項

総会の招集の通知は、会日より少なくとも五日前に、その会議の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従つてしなければならない。

第八十八条の十七

(事務の執行)
第一項

金融商品会員制法人の事務は、定款で理事その他の役員に委任したものを除き、すべて総会の決議によつて行う。

第八十八条の十八

(総会の決議事項)
第一項

総会においては、第八十八条の十六の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。

第八十八条の十九

(会員の議決権)
第一項

各会員の議決権は、平等とする。

第二項

総会に出席しない会員は、書面で、又は代理人によつて議決をすることができる。

第三項

会員は、定款で定めるところにより、前項の規定に基づく書面による議決に代えて、電磁的方法により議決をすることができる。

第四項

第一項及び第二項の規定は、定款に別段の定めがある場合には、適用しない。

第八十八条の二十

(議決権のない場合)
第一項

金融商品会員制法人と特定の会員との関係について議決をする場合には、その会員は、議決権を有しない。

第八十八条の二十一

(特別代理人の選任の管轄)
第一項

特別代理人の選任は、金融商品会員制法人の主たる事務所の所在地の地方裁判所の管轄とする。

第八十八条の二十二

(会社法の準用)
第一項

会社法第八百二十八条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条から第八百三十九条まで並びに第八百四十六条の規定は、金融商品会員制法人の設立の無効の訴えについて準用する。この場合において、同法第八百二十八条第二項第一号中「株主等(株主、取締役又は清算人(監査役設置会社にあっては株主、取締役、監査役又は清算人、指名委員会等設置会社にあっては株主、取締役、執行役又は清算人)をいう。以下この節において同じ。)又は設立する持分会社の社員等(社員又は清算人をいう。以下この項において同じ。)」とあるのは、「会員、理事長及び理事、監事又は清算人」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第二目 登記

第八十九条

(成立)
第一項

金融商品会員制法人は、主たる事務所の所在地において、設立の登記をすることにより成立する。

第二項

前項の場合を除くほか、この法律の規定により登記すべき事項は、登記をした後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

第八十九条の二

(登記)
第一項

金融商品会員制法人の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、創立総会の終了の日から二週間以内に、しなければならない。

第二項

前項の登記には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一

目的

二

名称

三

事務所の所在場所

四

存立の時期又は解散の事由を定めたときは、その時期又は事由

五

基本金及び払い込んだ出資金額

六

出資一口の金額及びその払込方法

七

代表権を有する者の氏名、住所及び資格

八

代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め

九

公告方法

第八十九条の三

第一項

削除