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金融商品取引法(きんゆうしょうひんとりひきほう)

第五章の五 指定紛争解決機関(第百五十六条の五十二から第百五十六条の六十一まで)

金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第六十四号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第百五十六条の五十二

(訴訟手続の中止)
第一項

金融商品取引業等業務関連紛争について当該金融商品取引業等業務関連紛争の当事者間に訴訟が係属する場合において、次の各号のいずれかに掲げる事由があり、かつ、当該金融商品取引業等業務関連紛争の当事者の共同の申立てがあるときは、受訴裁判所は、四月以内の期間を定めて訴訟手続を中止する旨の決定をすることができる。

一

当該金融商品取引業等業務関連紛争について、当該金融商品取引業等業務関連紛争の当事者間において紛争解決手続が実施されていること。

二

前号の場合のほか、当該金融商品取引業等業務関連紛争の当事者間に紛争解決手続によつて当該金融商品取引業等業務関連紛争の解決を図る旨の合意があること。

第二項

受訴裁判所は、いつでも前項の決定を取り消すことができる。

第三項

第一項の申立てを却下する決定及び前項の規定により第一項の決定を取り消す決定に対しては、不服を申し立てることができない。

第百五十六条の五十三

(加入金融商品取引関係業者の名簿の縦覧)
第一項

指定紛争解決機関は、加入金融商品取引関係業者の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

第百五十六条の五十四

(名称の使用制限)
第一項

指定紛争解決機関でない者(銀行法第五十二条の六十二第一項の規定による指定を受けた者その他これに類する者として政令で定めるものを除く。)は、その名称又は商号中に、指定紛争解決機関と誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

第三節 監督

第百五十六条の五十五

(変更の届出)
第一項

指定紛争解決機関は、第百五十六条の四十第一項第二号から第四号までのいずれかに掲げる事項に変更があつたときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

第二項

内閣総理大臣は、前項の規定により指定紛争解決機関の商号若しくは名称又は主たる営業所若しくは事務所の所在地の変更の届出があつたときは、その旨を官報で公示しなければならない。

第百五十六条の五十六

(手続実施基本契約の締結等の届出)
第一項

指定紛争解決機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

一

金融商品取引関係業者と手続実施基本契約を締結したとき、又は当該手続実施基本契約を終了したとき。

二

前号に掲げるもののほか、内閣府令で定めるとき。

第百五十六条の五十七

(業務に関する報告書の提出)
第一項

指定紛争解決機関は、事業年度ごとに、当該事業年度に係る紛争解決等業務に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。

第二項

前項の報告書に関する記載事項、提出期日その他必要な事項は、内閣府令で定める。

第百五十六条の五十八

(報告の徴取及び立入検査)
第一項

内閣総理大臣は、紛争解決等業務の公正かつ適確な遂行のため必要があると認めるときは、指定紛争解決機関に対し、その業務に関し報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、指定紛争解決機関の営業所若しくは事務所その他の施設に立ち入らせ、当該指定紛争解決機関の業務の状況に関し質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

第二項

内閣総理大臣は、紛争解決等業務の公正かつ適確な遂行のため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、指定紛争解決機関の加入金融商品取引関係業者若しくは当該指定紛争解決機関から業務の委託を受けた者に対し、当該指定紛争解決機関の業務に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、これらの者の営業所若しくは事務所その他の施設に立ち入らせ、当該指定紛争解決機関の業務の状況に関し質問させ、若しくはこれらの者の帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

第百五十六条の五十九

(業務改善命令)
第一項

内閣総理大臣は、指定紛争解決機関の紛争解決等業務の運営に関し、紛争解決等業務の公正かつ適確な遂行を確保するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該指定紛争解決機関に対して、その業務の運営の改善に必要な措置を命ずることができる。

第二項

内閣総理大臣は、指定紛争解決機関が次の各号のいずれかに該当する場合において、前項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、法務大臣に協議しなければならない。

一

第百五十六条の三十九第一項第五号から第七号までに掲げる要件(紛争解決手続の業務に係る部分に限り、同号に掲げる要件にあつては、第百五十六条の四十四第四項各号及び第五項各号に掲げる基準に係るものに限る。以下この号において同じ。)に該当しないこととなつた場合又は第百五十六条の三十九第一項第五号から第七号までに掲げる要件に該当しないこととなるおそれがあると認められる場合

二

第百五十六条の四十二、第百五十六条の四十三、第百五十六条の四十六又は第百五十六条の五十の規定に違反した場合(その違反行為が紛争解決手続の業務に係るものである場合に限る。)

第百五十六条の六十

(紛争解決等業務の休廃止)
第一項

指定紛争解決機関は、紛争解決等業務の全部若しくは一部の休止(次項に規定する理由によるものを除く。)をし、又は廃止をしようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

第二項

指定紛争解決機関が、天災その他のやむを得ない理由により紛争解決等業務の全部又は一部の休止をした場合には、直ちにその旨を、理由を付して内閣総理大臣に届け出なければならない。指定紛争解決機関が当該休止をした当該紛争解決等業務の全部又は一部を再開するときも、同様とする。

第三項

第一項の規定による休止若しくは廃止の認可を受け、又は前項の休止をした指定紛争解決機関は、当該休止又は廃止の日から二週間以内に、当該休止又は廃止の日に苦情処理手続又は紛争解決手続(他の指定紛争解決機関又は他の法律の規定による指定であつて紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるものを受けた者(以下この項において「委託紛争解決機関」という。)から業務の委託を受けている場合における当該委託に係る当該委託紛争解決機関の苦情を処理する手続又は紛争の解決を図る手続を含む。次条第三項において同じ。)が実施されていた当事者、当該当事者以外の加入金融商品取引関係業者及び他の指定紛争解決機関に当該休止又は廃止をした旨を通知しなければならない。指定紛争解決機関が当該休止をした当該紛争解決等業務の全部又は一部を再開するときも、同様とする。

第百五十六条の六十一

(指定の取消し等)
第一項

内閣総理大臣は、指定紛争解決機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第百五十六条の三十九第一項の規定による指定を取り消し、又は六月以内の期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

一

第百五十六条の三十九第一項第二号から第七号までに掲げる要件に該当しないこととなつたとき、又は指定を受けた時点において同項各号のいずれかに該当していなかつたことが判明したとき。

二

不正の手段により第百五十六条の三十九第一項の規定による指定を受けたとき。

三

法令又は法令に基づく処分に違反したとき。

第二項

内閣総理大臣は、指定紛争解決機関が次の各号のいずれかに該当する場合において、前項の規定による処分又は命令をしようとするときは、あらかじめ、法務大臣に協議しなければならない。

一

第百五十六条の三十九第一項第五号から第七号までに掲げる要件(紛争解決手続の業務に係る部分に限り、同号に掲げる要件にあつては、第百五十六条の四十四第四項各号及び第五項各号に掲げる基準に係るものに限る。以下この号において同じ。)に該当しないこととなつた場合又は第百五十六条の三十九第一項の規定による指定を受けた時点において同項第五号から第七号までに掲げる要件に該当していなかつたことが判明した場合

二

第百五十六条の四十二、第百五十六条の四十三、第百五十六条の四十六又は第百五十六条の五十の規定に違反した場合(その違反行為が紛争解決手続の業務に係るものである場合に限る。)

第三項

第一項の規定により第百五十六条の三十九第一項の規定による指定の取消しの処分を受け、又はその業務の全部若しくは一部の停止の命令を受けた者は、当該処分又は命令の日から二週間以内に、当該処分又は命令の日に苦情処理手続又は紛争解決手続が実施されていた当事者、当該当事者以外の加入金融商品取引関係業者及び他の指定紛争解決機関に当該処分又は命令を受けた旨を通知しなければならない。

第四項

内閣総理大臣は、第一項の規定により第百五十六条の三十九第一項の規定による指定を取り消したときは、その旨を官報で公示しなければならない。