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金融商品取引法(きんゆうしょうひんとりひきほう)

第二節 金融商品会員制法人及び自主規制法人並びに取引所金融商品市場を開設する株式会社(第百二条の二十九から第百三条の二まで)

金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第六十四号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第百二条の二十九

(理事会の招集手続)
第一項

理事会を招集する者は、理事会の日の一週間前(これを下回る期間を理事会で定めた場合にあつては、その期間)までに、各理事に対してその通知を発しなければならない。

第二項

前項の規定にかかわらず、理事会は、理事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。

第百二条の三十

(理事会の決議)
第一項

理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、出席した当該理事の過半数で、かつ、出席した外部理事の過半数をもつて行う。

第二項

前項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。

第三項

理事会の議事については、内閣府令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもつて作成されているときは、出席した理事は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。

第四項

前項の議事録が電磁的記録をもつて作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、内閣府令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。

第百二条の三十一

(議事録)
第一項

自主規制法人は、理事会の日から十年間、前条第三項の議事録をその主たる事務所に備え置かなければならない。

第二項

当該自主規制法人の会員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、前項の議事録について次に掲げるものの閲覧又は謄写の請求をすることができる。

一

前項の議事録が書面をもつて作成されているときは、当該書面

二

前項の議事録が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したもの

第三項

裁判所は、前項の請求に係る閲覧又は謄写をすることにより、当該委託金融商品取引所、当該委託金融商品取引所を子会社とする者又は当該委託金融商品取引所の子会社に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、同項の許可をすることができない。

第四項

会社法第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十条第二項(第一号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、第二項の許可について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第百二条の三十二

(業務規程等の変更の取扱い)
第一項

委託金融商品取引所は、当該金融商品取引所の業務規程その他の規則に定める事項のうち自主規制業務に関連するものとして内閣府令で定めるものの変更又は廃止をしようとするときは、受託自主規制法人の同意を得なければならない。

第百二条の三十三

(理事会による必要な措置の助言)
第一項

理事会は、必要があると認めるときは、委託金融商品取引所が開設する金融商品市場における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引を公正かつ円滑にし、並びに金融商品取引業の健全な発展及び投資者の保護に資するために行うべき措置について、委託金融商品取引所に助言をすることができる。

第二項

理事会が前項の助言を行つた場合において、当該助言を受けた当該委託金融商品取引所は、当該助言に従つて措置を講じたとき、又は講じなかつたときは、当該措置の内容又は措置を講じなかつた旨を理事会に報告しなければならない。

第百二条の三十四

(理事会に対する業務の報告)
第一項

委託金融商品取引所は、業務執行の状況について、内閣府令で定めるところにより、定期的に、理事会に報告しなければならない。

第二項

理事会は、委託金融商品取引所の理事、取締役及び執行役並びに支配人その他の使用人に対し、その職務の執行に関する事項の報告を求めることができる。

第六目 解散

第百二条の三十五

(自主規制法人の解散事由)
第一項

自主規制法人は、次に掲げる事由によつて解散する。

一

定款で定めた解散の事由の発生

二

総会の決議

三

会員が存在しなくなつたこと。

四

破産手続開始の決定

五

成立の日から六月以内に第百二条の十五第一項の規定による認可の申請を行わなかつたこと。

六

内閣総理大臣が第百二条の十四の認可を与えないこととしたこと。

七

第百二条の十四の認可の取消し

第二項

自主規制法人は、総会員の四分の三以上の賛成がなければ、解散の決議をすることができない。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。

第百二条の三十六

(解散手続に関する規定の準用)
第一項

第百条の二から第百条の十六まで及び第百条の十八から第百条の二十三までの規定は、自主規制法人について準用する。この場合において、第百条の三中「第百条第一項(第三号及び第五号を除く。)」とあるのは「第百二条の三十五(第四号を除く。)」と、第百条の四、第百条の六及び第百条の九中「第百条の十七第一項」とあるのは「第百二条の三十七第一項」と、第百条の五第二項中「第八十条第一項の免許の取消し」とあるのは「第百二条の十四の認可の取消し」と、第百条の六中「第百条の四」とあるのは「第百二条の三十六において準用する第百条の四」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第百二条の三十七

(会社法の準用)
第一項

会社法第四百九十二条第一項及び第三項、第五百七条(第二項を除く。)、第六百四十四条(第三号を除く。)、第六百四十七条第一項及び第四項、第六百五十条第二項、第六百五十五条第一項から第五項まで並びに第六百六十二条から第六百六十四条までの規定は、自主規制法人の解散及び清算について準用する。この場合において、同法第四百九十二条第一項中「清算人(清算人会設置会社にあっては、第四百八十九条第七項各号に掲げる清算人)」とあるのは「清算人」と、同項及び同法第五百七条第一項中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、同法第四百九十二条第三項及び第五百七条第三項中「株主総会」とあるのは「総会」と、同法第六百四十四条第一号中「第六百四十一条第五号に掲げる事由によって解散した場合及び破産手続開始の決定により解散した場合であって当該破産手続が終了していない場合を除く。」とあるのは「破産手続開始の決定により解散した場合であって当該破産手続が終了していない場合を除く。」と、同法第六百四十七条第一項第一号中「業務を執行する社員」とあるのは「理事長及び理事」と、同項第三号中「社員(業務を執行する社員を定款で定めた場合にあっては、その社員)の過半数の同意によって定める」とあるのは「総会の決議によって選任された」と、同法第六百五十五条第三項中「互選」とあるのは「互選又は総会の決議」と、同条第四項中「業務を執行する社員」とあるのは「理事長又は理事」と、「社員を」とあるのは「理事長又は理事を定款において」と、「代表する社員が」とあるのは「代表する理事長及び理事(定款でその代表権を制限されている者を除く。)が」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第二項

会社法第八百六十八条第一項、第八百七十一条、第八百七十四条(第一号に係る部分に限る。)、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、自主規制法人の清算について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第百二条の三十八

(清算人の不法行為能力等)
第一項

第八十八条の九、第八十八条の十二から第八十八条の十五まで及び第百条の二十三の規定は、自主規制法人の清算人がその職務を行う場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第百二条の三十九

(商業登記法の準用)
第一項

商業登記法第七十一条第一項の規定は、この法律による自主規制法人の解散の登記について準用する。

第二款 取引所金融商品市場を開設する株式会社

第一目 総則

第百三条

(定款)
第一項

株式会社金融商品取引所の定款には、会社法第二十七条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

一

取引参加者の法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは定款その他の規則又は取引の信義則の遵守の状況の調査に関する事項

二

規則の作成に関する事項

三

取引所金融商品市場に関する事項

四

自主規制委員会を設置する場合にあつては、その旨

第百三条の二

(議決権の保有制限)
第一項

何人も、株式会社金融商品取引所の総株主の議決権の百分の二十(その財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実として内閣府令で定める事実がある場合には、百分の十五。以下この章において「保有基準割合」という。)以上の数の議決権(社債、株式等の振替に関する法律第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含み、取得又は保有の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものを除く。以下この章において「対象議決権」という。)を取得し、又は保有してはならない。ただし、認可金融商品取引業協会、金融商品取引所、金融商品取引所持株会社、商品取引所又は商品取引所持株会社が取得し、又は保有する場合は、この限りでない。

第二項

前項本文の規定は、保有する対象議決権の数に増加がない場合その他の内閣府令で定める場合において、株式会社金融商品取引所の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、又は保有することとなるときには、適用しない。

第三項

前項の場合において、株式会社金融商品取引所の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、又は保有することとなつた者(以下この条において「特定保有者」という。)は、特定保有者になつた旨その他内閣府令で定める事項を、遅滞なく、内閣総理大臣に届け出なければならない。

第四項

第二項の場合において、特定保有者は、特定保有者となつた日から三月以内に、株式会社金融商品取引所の保有基準割合未満の数の対象議決権の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。ただし、当該特定保有者が第百六条の三第一項に規定する地方公共団体等である場合であつて、当該地方公共団体等が同項の規定により内閣総理大臣の認可を受けたときは、この限りでない。

第五項

次の各号に掲げる場合における前各項の規定の適用については、当該各号に定める対象議決権は、これを取得し、又は保有するものとみなす。

一

金銭の信託契約その他の契約又は法律の規定に基づき、株式会社金融商品取引所の対象議決権を行使することができる権限又は当該議決権の行使について指図を行うことができる権限を有し、又は有することとなる場合 当該対象議決権

二

株式の所有関係、親族関係その他の政令で定める特別の関係にある者が株式会社金融商品取引所の対象議決権を取得し、又は保有する場合 当該特別の関係にある者が取得し、又は保有する対象議決権

第六項

前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。