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雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律
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第五章 罰則
第四章 雑則
目次 · 5 / 5
日本語
対訳
英訳
1 条
第五章 罰則
第三十三条
第二十九条第一項
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。
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第四章 雑則
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。
どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。