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1 条

第四条(育児休業給付金に関する経過措置)

及びの規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後にに規定する休業を開始する者について適用し、施行日前にの規定による改正前の雇用保険法(以下「改正前雇用保険法」という。)に規定する休業を開始した者については、なお従前の例による。

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