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1 条

第四条(基本手当の所定給付日数及び個別延長給付に関する経過措置)

旧受給資格者に係る所定給付日数及び個別延長給付の日数については、なお従前の例による。

受給資格に係る離職の日(以下この項において「基準日」という。)が施行日から平成十二年三月三十一日までの間にある受給資格者(施行日において五十五歳以上六十歳未満であるものに限る。)であって、次の各号のいずれにも該当し、かつ、公共職業安定所長が厚生労働省令で定める基準に照らして就職が困難な者であると認めたものについては、の規定にかかわらず、及びの規定による期間内の失業している日について、所定給付日数を超えて、基本手当を支給することができる。この場合において、所定給付日数を超えて基本手当を支給する日数は、六十日を超えない範囲内で厚生労働省令で定める日数を限度とするものとする。

イからニまでのいずれかに該当する者その他これに準ずるものとして厚生労働省令で定める者

次のいずれかに該当する者

基準日において短時間労働被保険者以外の被保険者であった受給資格者であって、その算定基礎期間が十年以上二十年未満である者

基準日において短時間労働被保険者であった受給資格者であって、その算定基礎期間が一年以上五年未満である者

前項の規定に該当する受給資格者については、、及び、並びに中「所定給付日数」とあるのは、「所定給付日数に雇用保険法等の一部を改正する法律(平成六年法律第五十七号)附則第四条第二項に規定する厚生労働省令で定める日数を加えた日数」とする。

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