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1 条

第八十九条(移転料の額)

移転料は、親族を随伴する場合にあつては次の表に掲げる額とし、親族を随伴しない場合にあつてはその額の二分の一に相当する額とする。

鉄道賃の額の計算の基礎となる距離五十キロメートル未満五十キロメートル以上百キロメートル未満百キロメートル以上三百キロメートル未満三百キロメートル以上五百キロメートル未満五百キロメートル以上千キロメートル未満千キロメートル以上千五百キロメートル未満千五百キロメートル以上二千キロメートル未満二千キロメートル以上
移転料九三、〇〇〇円一〇七、〇〇〇円一三二、〇〇〇円一六三、〇〇〇円二一六、〇〇〇円二二七、〇〇〇円二四三、〇〇〇円二八二、〇〇〇円

船賃又は車賃の支給を受ける受給資格者等に対する前項の規定の適用については、当該船賃又は車賃の額の計算の基礎となる距離の四倍に相当する距離を鉄道賃の額の計算の基礎となる距離に含めるものとする。

前後の条文と読む