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1 条

第九十八条(広域求職活動費の額)

鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の額は、それぞれ第八十八条第一項から第四項までの規定に準じて計算した額とする。

宿泊料は、八千七百円(訪問事業所の所在地を管轄する公共職業安定所が次に掲げる地域以外の地域に所在する場合は、七千八百円)に、次の表の上欄に掲げる距離に応じ、同表の下欄に掲げる宿泊数を乗じて得た額とし、鉄道賃の額の計算の基礎となる距離が四百キロメートル未満である場合には、支給しない。

鉄道賃の額の計算の基礎となる距離宿泊数
訪問事業所の数が三カ所以上訪問事業所の数が二カ所以下
四百キロメートル以上八百キロメートル未満21
八百キロメートル以上千二百キロメートル未満32
千二百キロメートル以上千六百キロメートル未満43
千六百キロメートル以上二千キロメートル未満54
二千キロメートル以上65

東京都の特別区の存する地域並びに大阪市、名古屋市、横浜市、京都市及び神戸市のうち、に規定する地域手当の級地(次号において「特定級地」という。)に該当する地域

前号に規定する地域以外の地域で、に規定する指定都市のうち、特定級地に該当する地域

船賃又は車賃の支給を受ける受給資格者等に対する前項の規定の適用については、当該船賃又は車賃の額の計算の基礎となる距離の四倍に相当する距離を鉄道賃の額の計算の基礎となる距離に含めるものとする。

前後の条文と読む