When a qualified recipient, etc. intends to receive payment of relocation expenses, the recipient must, within one month counting from the day following the day of relocation, submit a written application for relocation expenses (Form No. 30) to the Chief of the competent Public Employment Security Office, accompanied by the qualified recipient's certificate, etc. (or, where a qualified recipient, an elderly qualified recipient or a specially qualified recipient has been issued a notice of recipient qualification, a notice of recipient qualification for the elderly or a special recipient qualification notice, respectively, by presenting an Individual Number Card). In this case, where relatives accompany the recipient, the recipient must attach documents capable of proving that those relatives are persons whose livelihood is maintained by the recipient.
Where a qualified recipient, etc. submits the written application for relocation expenses referred to in the preceding paragraph and falls under any of the following items, the recipient must notify the Chief of the competent Public Employment Security Office of the amount specified in the relevant item.
where the person changes domicile or residence using automobiles, etc. owned by the new employer, etc.: the amount equivalent to actual expenses;
where the person has received, or is to receive, job preparation expenses from the new employer, etc.: the amount of the job preparation expenses.
The proviso to Article 22, paragraph (1) applies mutatis mutandis to the qualified recipient's certificate, etc. referred to in paragraph (1) (or, where a qualified recipient, an elderly qualified recipient or a specially qualified recipient has been issued a notice of recipient qualification, a notice of recipient qualification for the elderly or a special recipient qualification notice, respectively, the Individual Number Card).
略称規定第一条第五項第一号
法第十四条第二項第一号に規定する受給資格(以下「受給資格」という。)を有する者(以下「受給資格者」という。)、法第三十七条の三第二項に規定する高年齢受給資格(以下「高年齢受給資格」という。)を有する者(以下「高年齢受給資格者」という。)及…
わかりやすく言うと
基本手当の支給を受けることができる資格(受給資格)を持つ人のことです(雇用保険法第十四条第二項第一号)。
略称規定第一条第五項第一号
…当該高年齢受給資格に係る離職の日の翌日から起算して一年を経過していないもの(第五号において「高年齢求職者給付金受給者」という。)、法第三十九条第二項に規定する特例受給資格(以下「特例受給資格」という。)を有する者(以下「特例受給資格者」…
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特例一時金の支給を受けることができる資格(特例受給資格)を持つ人のことです。短期雇用特例被保険者が失業し、原則として離職の日以前一年間に被保険者期間が通算六箇月以上あるときに得られます(雇用保険法第三十九条)。
略称規定第一条第五項第一号
…法第四十四条の規定に基づく事務及び法第五十四条の規定による日雇労働求職者給付金の支給に関する事務 その者の住所又は居所を管轄する公共職業安定所(以下「管轄公共職業安定所」という。)の長
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受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者、教育訓練給付金支給対象者、特例高年齢被保険者、日雇労働被保険者などについての一定の事務を行う、その人の住所又は居所を管轄する公共職業安定所のことです(第一条第五項第一号)。
略称規定第一条第五項第一号
法第十四条第二項第一号に規定する受給資格(以下「受給資格」という。)を有する者(以下「受給資格者」という。)、法第三十七条の三第二項に規定する高年齢受給資格(以下「高年齢受給資格」という。)を有する者(以下「高年齢受給資格者」という。)及…
わかりやすく言うと
高年齢求職者給付金を受ける資格(高年齢受給資格)を持つ人のことです。六十五歳以上の被保険者(短期雇用特例被保険者と日雇労働被保険者を除く)が失業し、原則として離職の日以前一年間に被保険者期間が通算して六箇月以上あるときに得られます(雇用保険法第三十七条の三)。
定義第十九条第一項
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項に規定する個人番号カード
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氏名、住所、生年月日、性別、個人番号などが記載され、原則として本人の写真が表示され、これらが電子的に記録されたカードで、不正な閲覧や改変を防ぐ措置が講じられたものです(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項)。
略称規定第十九条第三項
管轄公共職業安定所の長は、離職票を提出した者が、法第十三条第一項(同条第二項において読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の規定に該当すると認めたときは…
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個人番号カードを示して離職票を出した人が希望したときに、受給資格者証の代わりに交付される通知のことです。氏名、被保険者番号、離職理由、基本手当日額、所定給付日数、給付の処理状況など、職業安定局長が定める事項が記載されます。
略称規定第五十九条第一項第二号
通所のため自動車その他の交通の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする者(自動車等を使用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者であつて、自動車等を使用しないで徒歩により通所するものとした場合の通所の距離が片道…
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自動車その他の交通の用具をまとめた呼び名です。
略称規定第六十条第一項
寄宿手当は、受給資格者が公共職業訓練等を受けるため、法第三十六条第二項に規定する親族(以下「親族」という。)と別居して寄宿している場合に、当該親族と別居して寄宿していた期間について、支給するものとする。
わかりやすく言うと
受給資格者により生計を維持されている同居の親族(事実婚の相手を含みます)のことです(雇用保険法第三十六条第二項)。
略称規定第六十五条の四第一項
管轄公共職業安定所の長は、次条において準用する第十九条第一項の規定により離職票を提出した者が高年齢受給資格者であると認めたときは、その者が法第三十七条の四第五項の失業していることについての認定を受けるべき日(以下この条において「失業の認定…
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個人番号カードを示して離職票を出した高年齢受給資格者が希望したときに、高年齢受給資格者証の代わりに交付される通知のことです。氏名、被保険者番号、離職理由、基本手当日額、所定給付日数、給付の処理状況など、職業安定局長が定める事項が記載されます。
略称規定第六十八条第一項
管轄公共職業安定所の長は、次条において準用する第十九条第一項の規定により離職票を提出した者が特例受給資格者であると認めたときは、その者が法第四十条第三項の失業していることについての認定を受けるべき日(以下この条において「失業の認定日」とい…
わかりやすく言うと
個人番号カードを示して離職票を出した特例受給資格者が希望したとき、特例受給資格者証に代えて交付される通知です。氏名、被保険者番号、性別、生年月日、離職理由、基本手当日額、所定給付日数、給付の処理状況など、職業安定局長が定める事項が書かれます。
定義第八十二条の三第一項
同条第二項に規定する受給資格者等
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受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者、日雇受給資格者のことです(雇用保険法第五十六条の三第二項)。
略称規定第八十四条第一項・この節の中だけ
…同号の安定した職業に就いた日の翌日から起算して一箇月以内に、第八十二条第二項第二号に該当することを証明することができる書類及び受給資格者証、高年齢受給資格者証、特例受給資格者証又は被保険者手帳(以下この節において「受給資格者証等」という…
わかりやすく言うと
受給資格者証、高年齢受給資格者証、特例受給資格者証、日雇労働被保険者手帳をまとめた呼び名です。
略称規定第八十六条第一項第二号
当該就職又は公共職業訓練等の受講について、就職準備金その他移転に要する費用(以下「就職支度費」という。)が就職先の事業主、訓練等施設の長その他の者(以下「就職先の事業主等」という。)から支給されないとき…
わかりやすく言うと
就職先の事業主、訓練等施設の長その他の者のことです。移転費の支給要件の一つは、これらの者から就職支度費が支給されないか、その額が移転費の額に満たないことです。
略称規定第八十六条第一項第二号
当該就職又は公共職業訓練等の受講について、就職準備金その他移転に要する費用(以下「就職支度費」という。)が就職先の事業主、訓練等施設の長その他の者(以下「就職先の事業主等」という。)から支給されないとき…
わかりやすく言うと
就職準備金その他、就職や公共職業訓練等の受講のための移転に要する費用のことです。移転費の支給要件の一つは、就職先の事業主等からこれが支給されないか、その額が移転費の額に満たないことです。
略称規定第八十八条第六項・この項及び第九十二条第二項第一号の中だけ
…第一項から第四項までの規定にかかわらず、鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃は、受給資格者等及びその者が随伴する親族が支払つた費用に基づき算定した額(以下この項及び第九十二条第二項第一号において「実費相当額」という。)とする。
わかりやすく言うと
受給資格者等とその随伴する親族が、就職先の事業主等の持つ自動車等を使って転居する場合に、鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃として、実際に支払った費用に基づいて算定する額のことです。第一項から第四項までの規定で計算した額が上限です。