Where job preparation expenses are paid by the new employer, etc., if the amount paid is less than the amount calculated pursuant to the provisions of Article 87 through the preceding Article, an amount equivalent to the difference is to be paid as relocation expenses.
就職先の事業主等から就職支度費が支給される場合にあつては、その支給額が第八十七条から前条までの規定によつて計算した額に満たないときは、その差額に相当する額を移転費として支給する。
略称規定第八十六条第一項第二号
当該就職又は公共職業訓練等の受講について、就職準備金その他移転に要する費用(以下「就職支度費」という。)が就職先の事業主、訓練等施設の長その他の者(以下「就職先の事業主等」という。)から支給されないとき…
わかりやすく言うと
就職先の事業主、訓練等施設の長その他の者のことです。移転費の支給要件の一つは、これらの者から就職支度費が支給されないか、その額が移転費の額に満たないことです。
略称規定第八十六条第一項第二号
当該就職又は公共職業訓練等の受講について、就職準備金その他移転に要する費用(以下「就職支度費」という。)が就職先の事業主、訓練等施設の長その他の者(以下「就職先の事業主等」という。)から支給されないとき…
わかりやすく言うと
就職準備金その他、就職や公共職業訓練等の受講のための移転に要する費用のことです。移転費の支給要件の一つは、就職先の事業主等からこれが支給されないか、その額が移転費の額に満たないことです。