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第九十五条の二(求職活動支援費)

求職活動支援費は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定めるものを支給するものとする。

法第五十九条第一項第一号に掲げる行為をする場合 広域求職活動費

法第五十九条第一項第二号に掲げる行為をする場合 短期訓練受講費

法第五十九条第一項第三号に掲げる行為をする場合 求職活動関係役務利用費

前後の条文と読む