検索

条文、法令、用語を検索します

7 条

法第六十条の三第三項の申出は、医師の証明書その他の同項に規定する理由に該当することを証明することができる書類その他の職業安定局長が定める書類を添えて教育訓練休暇給付金受給期間延長申請書(様式第十六号)を管轄公共職業安定所の長に提出することによつて行うものとする。

前項の申出は、当該申出に係る者が法第六十条の三第三項に規定する者に該当するに至つた日の翌日から、休暇開始日の翌日から起算して四年を経過する日までの間(同項の規定により加算された期間が四年に満たない場合は、当該期間の最後の日までの間)にしなければならない。ただし、天災その他申出をしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

前項ただし書の場合における第一項の申出は、当該理由がやんだ日の翌日から起算して七日以内にしなければならない。

第二項ただし書の場合における第一項の申出は、教育訓練休暇給付金受給期間延長申請書に天災その他の申出をしなかつたことについてやむを得ない理由を証明することができる書類を添えなければならない。

管轄公共職業安定所の長は、第一項の申出をした者が法第六十条の三第三項に規定する者に該当すると認めたときは、その者に教育訓練休暇給付金受給期間延長通知書(様式第十七号)を交付しなければならない。この場合において、当該申出をした者が第百一条の二の十九第二項の規定により教育訓練休暇給付金受給資格決定通知の交付を受けているときは、管轄公共職業安定所の長は、教育訓練休暇給付金受給資格決定通知に必要な事項を記載した上、交付しなければならない。

前項の規定により教育訓練休暇給付金受給期間延長通知書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに、その旨を管轄公共職業安定所の長に届け出るとともに、交付を受けた教育訓練休暇給付金受給期間延長通知書を提出しなければならない。この場合において、管轄公共職業安定所の長は、提出を受けた書類に必要な事項を記載した上、返付(第二号に規定する場合であつて、当該者が教育訓練休暇給付金受給資格決定通知の交付を受けたときは、提出を受けた教育訓練休暇給付金受給期間延長通知書に必要な事項を記載した上、返付するとともに、教育訓練休暇給付金受給資格決定通知に必要な事項を記載した上、交付)しなければならない。

その者が提出した教育訓練休暇給付金受給期間延長申請書の記載内容に重大な変更があつた場合

法第六十条の三第三項に規定する理由がやんだ場合

第十七条の二第四項の規定は、第一項及び前項の場合並びに第二項ただし書の場合における第一項の申出に準用する。

教育訓練休暇給付金支給対象者は、教育訓練休暇取得の認定を受けようとするときは、管轄公共職業安定所の長が定める教育訓練休暇取得認定日に、教育訓練休暇取得認定申告書(様式第三十三号の二の十二)に教育訓練休暇の取得を証明することができる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由により当該教育訓練休暇取得認定日に提出することが困難である場合は、当該教育訓練休暇取得認定日から七日以内に提出することができる。

教育訓練休暇給付金支給対象者は、教育訓練休暇取得の認定を受けた期間中に自己の労働等によつて収入を得たときは、当該収入を得るに至つた日の後における最初の教育訓練休暇取得認定日に、教育訓練休暇取得認定申告書により、収入のあつた日数その他の事項を管轄公共職業安定所の長に届け出なければならない。

管轄公共職業安定所の長は、前項の届出をしない教育訓練休暇給付金支給対象者について、自己の労働等による収入があつたかどうかを確認するために調査を行う必要があると認めるときは、教育訓練休暇取得認定日において教育訓練休暇取得の認定をした日分の教育訓練休暇給付金の支給の決定を次の教育訓練休暇給付金を支給すべき日まで延期することができる。

管轄公共職業安定所の長は、教育訓練休暇給付金支給対象者に対して教育訓練休暇取得の認定を行つたときは、その処分に関する事項を教育訓練休暇給付金支給決定通知(様式第三十三号の二の十一)に記載した上、交付しなければならない。

管轄公共職業安定所の長は、教育訓練休暇取得の認定に当たつては、前条第一項の規定により提出された教育訓練休暇取得認定申告書に記載された訓練内容を確認するものとする。

管轄公共職業安定所の長は、前項の認定に関して必要があると認めるときは、教育訓練休暇給付金支給対象者に対し、運転免許証その他の教育訓練休暇給付金の支給を受けようとする者が本人であることを確認することができる書類の提示を命ずることができる。

管轄公共職業安定所の長は、教育訓練休暇給付金支給対象者に対して教育訓練休暇取得の認定を行つたときは、その日の翌日から起算して七日以内に当該認定に係る日分の教育訓練休暇給付金を支給するものとする。

第二十五条、第二十八条、第四十四条から第四十七条まで、第四十九条、第五十条(第五項を除く。)及び第五十四条の規定は、教育訓練休暇給付金の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「法第十五条第四項第一号に該当する受給資格者」とあるのは「疾病又は負傷のために第百一条の二の二十五に規定する手続を行うことができなかつた教育訓練休暇給付金支給対象者であつて、その期間が継続して十五日未満であるもの」と、「失業の認定を」とあるのは「教育訓練休暇取得の認定を」と、「失業の認定日」とあるのは「教育訓練休暇取得認定日」と、「受給資格者の」とあるのは「教育訓練休暇給付金支給対象者の」と、「法第十五条第四項第四号に該当する受給資格者」とあるのは「天災その他やむを得ない理由のために第百一条の二の二十五に規定する手続を行うことができなかつた教育訓練休暇給付金支給対象者」と、「、受給資格者に」とあるのは「、教育訓練休暇給付金支給対象者に」と、「受給資格者(」とあるのは「教育訓練休暇給付金支給対象者(」と、「口座振込受給資格者」とあるのは「第四十四条第一項に規定する方法によつて教育訓練休暇給付金の支給を受ける者」と、「当該受給資格者に」とあるのは「当該教育訓練休暇給付金支給対象者に」と、「法第三十一条第一項に規定する者」とあるのは「、教育訓練休暇給付金支給対象者が死亡したため教育訓練休暇取得の認定を受けることができなかつた期間に係る教育訓練休暇給付金の支給を請求する者」と、「受給資格者について」とあるのは「教育訓練休暇給付金支給対象者について」と、「返付(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、受給資格通知にその処分に関する事項を記載した上、交付)」とあるのは「交付」と、「又は住所若しくは居所」とあるのは「、住所若しくは居所又は電話番号」と、「失業の認定又は」とあるのは「教育訓練休暇取得の認定又は」と、「受給資格者氏名変更届(様式第二十号)」とあるのは「教育訓練休暇給付金支給対象者氏名変更届(様式第三十三号の二の八)」と、「受給資格者住所変更届(様式第二十号)」とあるのは「教育訓練休暇給付金支給対象者住所変更届(様式第三十三号の二の八)を、電話番号を変更した場合にあつては教育訓練休暇給付金支給対象者電話番号変更届(様式第三十三号の二の八)」と、「受給資格者氏名変更届又は受給資格者住所変更届」とあるのは「教育訓練休暇給付金支給対象者氏名変更届又は教育訓練休暇給付金支給対象者住所変更届」と、「返付(当該提出をした者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、受給資格通知に必要な事項を記載した上、交付)」とあるのは「交付」と、第二十五条、第二十八条及び第四十七条中「に出頭し」とあるのは「の長に対して」と、第二十五条、第二十八条、第四十四条、第四十七条、第四十九条及び第五十条中「受給資格者証」とあるのは「教育訓練休暇給付金受給資格決定通知」と、第二十八条中「に出頭する」とあるのは「の長に対して、教育訓練休暇取得認定申告書を提出する」と、第四十五条、第四十九条及び第五十条中「受給資格者は」とあるのは「教育訓練休暇給付金支給対象者は」と、第四十五条及び第四十六条中「受給資格者証」とあるのは「教育訓練休暇給付金支給決定通知」と読み替えるものとする。