第百一条の二の二十六(教育訓練休暇取得の認定の方法等)
Article 101-2-26Method of Recognition of Taking Educational Training Leave, etc.
In making recognition of taking educational training leave, the Chief of the competent Public Employment Security Office is to confirm the contents of the training stated in the written declaration for recognition of taking educational training leave submitted under paragraph (1) of the preceding Article.
管轄公共職業安定所の長は、教育訓練休暇取得の認定に当たつては、前条第一項の規定により提出された教育訓練休暇取得認定申告書に記載された訓練内容を確認するものとする。
Where the Chief of the competent Public Employment Security Office finds it necessary in relation to the recognition referred to in the preceding paragraph, the Chief may order an educational training leave benefit recipient to present a driver's license or other document capable of confirming that the person intending to receive payment of educational training leave benefits is the person themselves.
管轄公共職業安定所の長は、前項の認定に関して必要があると認めるときは、教育訓練休暇給付金支給対象者に対し、運転免許証その他の教育訓練休暇給付金の支給を受けようとする者が本人であることを確認することができる書類の提示を命ずることができる。
略称規定第一条第五項第一号
…法第六十条の二第一項に規定する教育訓練給付金支給対象者(以下「教育訓練給付金支給対象者」という。)、法第六十条の三第五項に規定する教育訓練休暇給付金支給対象者(以下「教育訓練休暇給付金支給対象者」という。)並びに法附則第十一条の二第一項…
わかりやすく言うと
職業に関する教育訓練を受けるための休暇を取った一般被保険者に支給される教育訓練休暇給付金を、受けることができる一般被保険者のことです(雇用保険法第六十条の三第五項)。
略称規定第一条第五項第一号
…法第四十四条の規定に基づく事務及び法第五十四条の規定による日雇労働求職者給付金の支給に関する事務 その者の住所又は居所を管轄する公共職業安定所(以下「管轄公共職業安定所」という。)の長
わかりやすく言うと
受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者、教育訓練給付金支給対象者、特例高年齢被保険者、日雇労働被保険者などについての一定の事務を行う、その人の住所又は居所を管轄する公共職業安定所のことです(第一条第五項第一号)。
略称規定第百一条の二の十九第二項
…法第六十条の三第四項の規定によりその者が教育訓練休暇を取得していることについての認定(以下「教育訓練休暇取得の認定」という。)を受けるべき日(以下「教育訓練休暇取得認定日」という。)を定め、その者に知らせるとともに…
わかりやすく言うと
教育訓練休暇給付金を受ける人が教育訓練休暇を取っていることについて、公共職業安定所長が、休暇を始めた日から三十日に一回ずつ、直前の三十日の各日について行う認定のことです(雇用保険法第六十条の三第四項)。