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1 条

第百四十六条(光ディスク等による手続)

次の各号に掲げる届書については、それぞれ当該各号に掲げる届書に記載すべきこととされている事項を記録した光ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下「光ディスク等」という。)及び職業安定局長が定める様式による総括票をもつて、当該各号に掲げる届書に代えることができる。

前項の規定により同項各号に掲げる届書に代えて光ディスク等及び同項に規定する総括票が提出される場合においては、当該光ディスク等及び当該総括票は当該届書とみなす。

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