1 条
第百十一条(法第六十二条第一項第五号に掲げる事業)
Article 111Programs Listed in Article 62, Paragraph (1), Item (v) of the Act
As the programs listed in Article 62, paragraph (1), item (v) of the Act, the regional employment development grant and the year-round employment grant are to be paid.
法第六十二条第一項第五号に掲げる事業として、地域雇用開発助成金及び通年雇用助成金を支給するものとする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。