検索

条文、法令、用語を検索します

この条文はまだされていません2028年12月11日までに施行予定(日付は政令で定める・遅くとも2年後)

いまの条文を読む →

高齢者の医療の確保に関する法律(こうれいしゃのいりょうのかくほにかんするほうりつ)

第二章 医療費適正化の推進(第十六条の四から第十八条まで)

医療法等の一部を改正する法律(令和七年法律第八十七号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第十六条の四

(消去)
第一項

匿名医療保険等関連情報利用者は、提供を受けた匿名医療保険等関連情報を利用する必要がなくなつたときは、遅滞なく、当該匿名医療保険等関連情報を消去しなければならない。

第十六条の五

(安全管理措置)
第一項

匿名医療保険等関連情報利用者は、匿名医療保険等関連情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該匿名医療保険等関連情報の安全管理のために必要かつ適切なものとして厚生労働省令で定める措置を講じなければならない。

第十六条の六

(利用者の義務)
第一項

匿名医療保険等関連情報利用者又は匿名医療保険等関連情報利用者であつた者は、匿名医療保険等関連情報の利用に関して知り得た匿名医療保険等関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

第十六条の七見出し新設

国民保健の向上のための仮名医療保険等関連情報の利用又は提供

この条に改正7か所
第十六条の七第一項(国民保健の向上のための仮名医療保険等関連情報の利用又は提供)新設

厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するため、仮名医療保険等関連情報(医療保険等関連情報に係る本人を他の情報と照合しない限り識別することができないようにするために厚生労働省令で定める基準に従い加工した医療保険等関連情報をいう。以下同じ。)を利用することができる。

第十六条の七第二項(国民保健の向上のための仮名医療保険等関連情報の利用又は提供)新設

厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するため、次の各号に掲げる者であつて仮名医療保険等関連情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務として当該各号に定めるものを行うものが当該業務を行うために仮名医療保険等関連情報を利用する必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該者に当該仮名医療保険等関連情報を提供することができる。

第十六条の七第二項第一号(国民保健の向上のための仮名医療保険等関連情報の利用又は提供)新設

国の他の行政機関及び地方公共団体 適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査

第十六条の七第二項第二号(国民保健の向上のための仮名医療保険等関連情報の利用又は提供)新設

大学その他の研究機関 疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究その他の公衆衛生の向上及び増進に関する研究

第十六条の七第二項第三号(国民保健の向上のための仮名医療保険等関連情報の利用又は提供)新設

民間事業者その他の厚生労働省令で定める者 医療分野の研究開発に資する分析その他の厚生労働省令で定める業務(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。)

第十六条の七第三項(国民保健の向上のための仮名医療保険等関連情報の利用又は提供)新設

厚生労働大臣は、前二項の規定による利用又は提供を行う場合には、当該仮名医療保険等関連情報を健康保険法第百五十条の七第一項に規定する仮名診療等関連情報及び介護保険法第百十八条の八第一項に規定する仮名介護保険等関連情報その他の厚生労働省令で定めるものと連結して利用し、又は連結して利用することができる状態で提供することができる。

第十六条の七第四項(国民保健の向上のための仮名医療保険等関連情報の利用又は提供)新設

厚生労働大臣は、第二項の規定により仮名医療保険等関連情報を提供しようとする場合には、あらかじめ、社会保障審議会の意見を聴かなければならない。

第十六条の八見出し新設

仮名医療保険等関連情報の提供を受ける者に対する利用目的等の制限の要求等

この条に改正2か所
第十六条の八第一項(仮名医療保険等関連情報の提供を受ける者に対する利用目的等の制限の要求等)新設

厚生労働大臣は、前条第二項の規定に基づき、仮名医療保険等関連情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、同項の規定により仮名医療保険等関連情報の提供を受け、これを利用する者(以下「仮名医療保険等関連情報利用者」という。)に対し、提供に係る仮名医療保険等関連情報について、その利用の目的又は方法の制限その他必要な制限を付すものとする。

第十六条の八第二項(仮名医療保険等関連情報の提供を受ける者に対する利用目的等の制限の要求等)新設

個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十八条及び第七十六条から第百七条までの規定は、厚生労働大臣が前条第一項又は第二項の規定により仮名医療保険等関連情報を利用し、又は提供する場合については、適用しない。

第十六条の九見出し新設

準用

この条に改正1か所
第十六条の九第一項(準用)新設

第十六条の三から第十六条の六までの規定は、仮名医療保険等関連情報利用者による仮名医療保険等関連情報の取扱いについて準用する。

第十六条の十

(立入検査等)
この条に改正1か所
第十六条の十第一項(立入検査等)改正

厚生労働大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、匿名医療保険等関連情報利用者及び仮名医療保険等関連情報利用者(国の他の行政機関を除く。以下この項及び次条において同じ「匿名・仮名医療保険等関連情報利用者」という。)に対し報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは匿名・仮名医療保険等関連情報利用者の事務所その他の事業所に立ち入り、匿名・仮名医療保険等関連情報利用者の帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

第十六条の十第二項(立入検査等)

前項の規定による質問又は立入検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

第十六条の十第三項(立入検査等)

第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第十六条の十一

(是正命令)
この条に改正1か所
第十六条の十一第一項(是正命令)改正

厚生労働大臣は、匿名・仮名医療保険等関連情報利用者が第十六条の三から第十六条の六までの規定(これらの規定を第十六条の九において準用する場合を含む。)又は第十六条の八第一項の規定(次条第二項において準用する場合を含む。)により付した制限に違反していると認めるときは、その者に対し、当該違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

第十七条

(機構等への委託)
この条に改正3か所
第十七条第一項(機構等への委託)改正

厚生労働大臣は、第十六条第一項に規定する調査及び分析並びに第十六条の二第一項の並びに第十六条の七第一項及び第二項の規定による利用又は及び提供に係る事務の全部又は一部を医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号)による医療情報基盤・診療報酬審査支払機構(以下「機構」という。)又は国民健康保険法第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)その他厚生労働省令で定める者(次条において「機構等」という。)に委託することができる。

第十七条第二項(機構等への委託)新設

第十六条の八第一項の規定は、前項の規定による委託を受けた者が当該委託に基づいて仮名医療保険等関連情報の提供を行う場合について準用する。

第十七条第三項(機構等への委託)新設

個人情報の保護に関する法律第六十八条及び第七十六条から第百七条までの規定は、第一項の規定による委託を受けた者が当該委託に基づいて仮名医療保険等関連情報を利用し、又は提供する場合については、適用しない。

第十七条の二

(手数料)
この条に改正2か所
第十七条の二第一項(手数料)改正

匿名医療保険等関連情報利用者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(前条第一項の規定により厚生労働大臣からの委託を受けて、機構等が第十六条の二第一項の規定による匿名医療保険等関連情報の提供に係る事務の全部を行う場合にあつては、機構等)に納めなければならない。

第十七条の二第二項(手数料)

厚生労働大臣は、前項の手数料を納めようとする者が都道府県その他の国民保健の向上のために特に重要な役割を果たす者として政令で定める者であるときは、政令で定めるところにより、当該手数料を減額し、又は免除することができる。

第十七条の二第三項(手数料)

第一項の規定により機構等に納められた手数料は、機構等の収入とする。

第十七条の二第四項(手数料)新設

前三項の規定は、仮名医療保険等関連情報利用者が第十六条の七第二項の規定による仮名医療保険等関連情報の提供を受ける場合の手数料について準用する。

第二節 特定健康診査等基本指針等

第十八条

(特定健康診査等基本指針)
第一項

厚生労働大臣は、特定健康診査(糖尿病その他の政令で定める生活習慣病に関する健康診査をいう。以下同じ。)及び特定保健指導(特定健康診査の結果により健康の保持に努める必要がある者として厚生労働省令で定めるものに対し、保健指導に関する専門的知識及び技術を有する者として厚生労働省令で定めるものが行う保健指導をいう。以下同じ。)の適切かつ有効な実施を図るための基本的な指針(以下「特定健康診査等基本指針」という。)を定めるものとする。

第二項

特定健康診査等基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一

特定健康診査及び特定保健指導(以下「特定健康診査等」という。)の実施方法に関する基本的な事項

二

特定健康診査等の実施及びその成果に係る目標に関する基本的な事項

三

前二号に掲げるもののほか、次条第一項に規定する特定健康診査等実施計画の作成に関する重要事項

第三項

特定健康診査等基本指針は、健康増進法第九条第一項に規定する健康診査等指針と調和が保たれたものでなければならない。

第四項

厚生労働大臣は、特定健康診査等基本指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するものとする。

第五項

厚生労働大臣は、特定健康診査等基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

改正箇所 1 / 17