附則第十五条第一項、第十九条第一項、第二十三条第一項、第三十条第一項、第三十三条第一項及び第三十五条第一項の規定の適用がある場合における第八条の規定(附則第一条第六号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律第百二十四条の三第一項の規定の適用については、同項中「支給を含む。)」とあるのは、「支給を含む。)並びに健康保険法等の一部を改正する法律(令和八年法律第三十一号)附則第十五条第一項、第十九条第一項、第二十三条第一項、第三十条第一項、第三十三条第一項及び第三十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた出産育児一時金、家族出産育児一時金、出産費及び家族出産費の支給」とする。
この条文はまだされていません2028年6月4日までに施行予定(日付は政令で定める・遅くとも2年後)
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令和八年六月五日法律第三一号
健康保険法等の一部を改正する法律(令和八年法律第三十一号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。
本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。
附 則
第二十六条
この条に改正1か所附則第二十六条第一項新設
附則第三十七条第一項(罰則の適用に関する経過措置)新設
附則第一条第六号に掲げる規定の施行前にした行為並びに附則第十五条第一項、第十九条第一項、第二十三条第一項、第三十条第一項、第三十三条第一項及び第三十五条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる場合における第六号施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第四十九条第一項(地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律等の一部改正に伴う調整規定)新設
医療法等の一部を改正する法律附則第一条第九号に掲げる規定の施行の日が第六号施行日前である場合には、前条(同法第六条の改正規定(「出産育児交付金」を「出産交付金」に改める部分に限る。)並びに同法第十条及び第十一条の改正規定に限る。)の規定は適用しない。
改正箇所 1 / 3