1 条
企業年金基金は、その規約で定めるところにより、資産管理契約に係る業務を行うことができる。
企業年金基金は、資産管理契約に係る業務に係る経理については、その他の経理と区分して整理しなければならない。
第一項の規定により企業年金基金の業務が行われる場合には、確定給付企業年金法第百二十一条中「この法律」とあるのは、「この法律又は確定拠出年金法第五十三条第一項」とするほか、同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
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