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目次
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確定拠出年金法
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第二章 企業型年金
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第八節 雑則
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第四十五条から第五十四条の七まで
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第五十条
日本語
対訳
英訳
1 条
第五十条
(報告書の提出)
事業主
は、厚生労働省令で定めるところにより、
企業型年金
に係る業務についての報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
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第四十九条 運営管理業務に関する帳簿書類
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第五十一条 報告の徴収等
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