検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第四十九条(運営管理業務に関する帳簿書類)

事業主(運営管理業務を行う者である場合に限る。)は、厚生労働省令で定めるところにより、運営管理業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。

前後の条文と読む