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目次
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確定拠出年金法
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第二章 企業型年金
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第八節 雑則
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第四十五条から第五十四条の七まで
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第四十八条の四
日本語
対訳
英訳
1 条
第四十八条の四
(区分経理)
企業年金連合会
は、
情報収集等業務
及び
資料提供等業務
に係る経理については、その他の経理と区分して整理しなければならない。
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第四十八条の三 企業年金連合会の業務の特例
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第四十八条の五 確定給付企業年金法の適用
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