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1 条

第四十七条

事業主(企業型年金を共同して実施している場合にあっては、当該企業型年金を実施している事業主の全部)が次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、その実施する企業型年金の企業型年金規約の承認は、その効力を失う。この場合において、それぞれ当該各号に定める者は、当該各号に該当するに至った日(第一号の場合にあっては、その事実を知った日)から三十日以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

事業主が死亡したとき その相続人

法人が合併により消滅したとき その法人を代表する役員であった者

法人が破産手続開始の決定により解散したとき その破産管財人

法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき その清算人

厚生年金適用事業所の事業主でなくなったとき(前各号に掲げる場合を除く。) 厚生年金適用事業所の事業主であった個人又は厚生年金適用事業所の事業主であった法人を代表する役員

前後の条文と読む