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第四十八条の五(確定給付企業年金法の適用)

第四十八条の三の規定により企業年金連合会の情報収集等業務又は資料提供等業務が行われる場合には、中「この法律」とあるのは、「この法律又は確定拠出年金法第四十八条の三」とするほか、の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

前後の条文と読む