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目次
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確定拠出年金法
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第二章 企業型年金
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第七節 企業型年金の終了
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第四十五条から第五十四条の七まで
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第四十八条
日本語
対訳
英訳
1 条
第四十八条
(政令への委任)
この節に定めるもののほか、
企業型年金
の終了に関し必要な事項は、政令で定める。
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第四十七条
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第四十八条の二 情報収集等業務及び資料提供等業務の委託
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