普通法人
第五号から第七号までに掲げる法人以外の法人をいい、人格のない社団等を含まない
わかりやすく言うと
公共法人(別表第一)、公益法人等(別表第二)、協同組合等(別表第三)のどれにも当たらない法人のことです。人格のない社団等(法人でない社団や財団で代表者や管理人の定めがあるもの)は含みません。
第二条第一項第九号用語集で見る地方税
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第一条第一項第十四号(用語)に規定する地方団体の徴収金(都及び特別区のこれに相当する徴収金を含む。)
わかりやすく言うと
地方税法に定める地方団体の徴収金、つまり地方税とその督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費のことで、都や特別区のこれに相当する徴収金も含みます。
第二条第一項第四十四号用語集で見る現物出資事業
現物出資法人の現物出資前に行う事業のうち、当該現物出資により被現物出資法人において行われることとなるもの
第二条第一項第十二号の十四ロ(1)用語集で見る国内最低課税額確定申告書
第八十二条の二十二第一項(国内最低課税額に係る確定申告)(第百四十五条の九(申告及び納付等)において準用する場合を含む。)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)
わかりやすく言うと
国内最低課税額に対する法人税について、対象会計年度終了の日の翌日から一年三月以内に税務署長に出す申告書のことで、期限後に出すものも含みます(第八十二条の二十二第一項、外国法人は第百四十五条の九で準用)。
第二条第一項第三十一号の四用語集で見る株式交換完全親法人
株式交換により他の法人の株式を取得したことによつて当該法人の発行済株式の全部を有することとなつた法人
第二条第一項第十二号の六の三用語集で見る効力発生時等
その信託の効力が生じた時又はその存続期間(その信託行為において定められた存続期間をいう。(2)において同じ。)の定めの変更の効力が生じた時((2)において「効力発生時等」という。)において当該法人又は当該法人との間に政令で定める特殊の関係…
わかりやすく言うと
信託の効力が生じた時、または信託行為で定めた存続期間の定めの変更の効力が生じた時のことです。
第二条第一項第二十九号の二ハ(2)用語集で見る利益積立金額
法人の所得の金額で留保している金額として政令で定める金額
わかりやすく言うと
法人の所得の金額のうち、法人の内部に留保している金額として政令で定める金額のことです。
第二条第一項第十八号用語集で見る同族会社
会社(投資法人を含む。以下この号において同じ。)の株主等(その会社が自己の株式(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十四項(定義)に規定する投資口を含む。以下同じ。)又は出資を有する場合のその会社を除く。)の三人以下並びにこれらと政令で定める特殊の関係のある個人及び法人がその会社の発行済株式又は出資(その会社が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合その他政令で定める場合におけるその会社
わかりやすく言うと
会社(投資法人を含みます)の株主等の三人以下と、これらと政令で定める特殊の関係のある個人・法人が、その会社の発行済株式又は出資(自己株式などを除きます)の総数又は総額の半分を超えて持っている場合などの、その会社のことです。細かな場合は政令で定められています。
第二条第一項第十号用語集で見る存続期間
その信託行為において定められた存続期間
第二条第一項第二十九号の二ハ(2)用語集で見る株式交換等
株式交換及びイからハまでに掲げる行為により対象法人(それぞれイからハまでに規定する法人をいう。)がそれぞれイ若しくはロに規定する最大株主等である法人又はハの一の株主等である法人との間にこれらの法人による完全支配関係を有することとなること
わかりやすく言うと
株式交換のほか、全部取得条項付種類株式の取得決議、株式の併合または株式売渡請求の承認のうち一定のもの(ほかの株主等が端数を除いて株式を持たなくなるものなど)によって、対象法人が最大株主等や一の株主等である法人による完全支配関係を持たれることになることです。
第二条第一項第十二号の十六用語集で見る青色申告書
第百二十一条(青色申告)(第百四十六条第一項(青色申告)において準用する場合を含む。)の規定により青色の申告書によつて提出する第三十号、第三十一号、第三十二号及び第三十三号に掲げる申告書並びにこれらの申告書に係る修正申告書
わかりやすく言うと
税務署長の承認を受けた法人が第百二十一条(外国法人は第百四十六条第一項で準用)により青色の申告書で提出する、中間申告書、確定申告書、退職年金等積立金の中間申告書と確定申告書、およびこれらの修正申告書のことです。
第二条第一項第三十六号用語集で見る内国法人国外資産等
適格現物出資 次のいずれかに該当する現物出資(被現物出資法人である外国法人に国内にある不動産その他の政令で定める資産(以下この号において「国内不動産等」という。)、国内事業所等(内国法人にあつては第六十九条第四項第一号(外国税額の控除)に…
わかりやすく言うと
内国法人が外国法人に移転する、国外事業所等を通じて行う事業に係る資産や負債のことです。その現物出資が適格現物出資に当たるかを判断するときに使われます。
第二条第一項第十二号の十四用語集で見る分社型分割
次に掲げる分割
わかりやすく言うと
分割で受け取る分割対価資産を分割の日に分割法人の株主等に交付しない分割(対価のない分割を除く)と、対価のない分割で、直前に分割法人が分割承継法人の株式を持っているもの(分割承継法人が分割法人の発行済株式等の全部を持つ場合を除く)のことです。
第二条第一項第十二号の十用語集で見る新設合併
その合併に係る被合併法人と合併法人(当該合併が法人を設立する合併(以下この号において「新設合併」という。)である場合にあつては、当該被合併法人と他の被合併法人)との間にいずれか一方の法人による完全支配関係その他の政令で定める関係がある場合…
わかりやすく言うと
合併によって新しく法人を設立する合併のことです。
第二条第一項第十二号の八イ用語集で見る適格株式交換等
次のいずれかに該当する株式交換等で株式交換等完全子法人の株主等に株式交換等完全親法人又は株式交換完全支配親法人(株式交換完全親法人との間に当該株式交換完全親法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係として政令で定める関係がある法人をいう。)のうちいずれか一の法人の株式以外の資産(当該株主等に対する剰余金の配当として交付される金銭その他の資産、株式交換等に反対する当該株主等に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産、株式交換の直前において株式交換完全親法人が株式交換完全子法人の発行済株式(当該株式交換完全子法人が有する自己の株式を除く。)の総数の三分の二以上に相当する数の株式を有する場合における当該株式交換完全親法人以外の株主に交付される金銭その他の資産、前号イの取得の価格の決定の申立てに基づいて交付される金銭その他の資産、同号イに掲げる行為に係る同号イの一に満たない端数の株式又は同号ロに掲げる行為により生ずる同号ロに規定する法人の一に満たない端数の株式の取得の対価として交付される金銭その他の資産及び同号ハの取得の対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されないもの
わかりやすく言うと
完全子法人の株主等に完全親法人かその親法人のどれか一社の株式以外の資産(配当や反対株主の買取請求の対価など一定のものを除きます)が交付されない株式交換等で、完全支配関係などがあるもの、支配関係などがあり従業者と事業の継続の要件を満たすもの、共同事業のためのもので政令で定めるもののいずれかです。
第二条第一項第十二号の十七用語集で見る有価証券
金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項(定義)に規定する有価証券その他これに準ずるもので政令で定めるもの(自己が有する自己の株式又は出資及び第六十一条の五第一項(デリバティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等)に規定するデリバティブ取引に係るものを除く。)
わかりやすく言うと
金融商品取引法第二条第一項に規定する有価証券(国債証券、社債券、株券など)と、これに準ずるもので政令で定めるもののことです。自己が持つ自己の株式や出資と、デリバティブ取引に係るものは除きます。
第二条第一項第二十一号用語集で見る事業年度
法人の財産及び損益の計算の単位となる期間(以下この章において「会計期間」という。)で、法令で定めるもの又は法人の定款、寄附行為、規則、規約その他これらに準ずるもの(以下この章において「定款等」という。)に定めるもの
わかりやすく言うと
法人の財産と損益を計算する単位となる期間(会計期間)で、法令や定款などで定めるもののことです。定めがない場合は、税務署長に届け出た会計期間や税務署長が指定した会計期間などです。一年を超える場合は、開始の日から一年ごとに区切った各期間(最後に残る一年未満の期間を含む)をいいます。
第十三条第一項用語集で見る現物分配法人
現物分配(法人(公益法人等及び人格のない社団等を除く。)がその株主等に対し当該法人の次に掲げる事由により金銭以外の資産の交付をすることをいう。以下この条において同じ。)によりその有する資産の移転を行つた法人
わかりやすく言うと
現物分配、つまり公益法人等や人格のない社団等以外の法人が、剰余金の配当や残余財産の分配などによって株主等に金銭以外の資産を交付することにより、持っている資産を移転した法人のことです。
第二条第一項第十二号の五の二用語集で見る附帯税
国税通則法第二条第四号(定義)に規定する附帯税
わかりやすく言うと
国税のうち、延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税と重加算税のことです(国税通則法第二条第四号)。
第二条第一項第四十一号用語集で見る公社債投資信託
証券投資信託のうち、その信託財産を公債又は社債(会社以外の法人が特別の法律により発行する債券を含む。)に対する投資として運用することを目的とするもので、株式又は出資に対する投資として運用しないもの
第二条第一項第二十八号用語集で見る中間申告書
第七十一条第一項(中間申告)又は第百四十四条の三第一項若しくは第二項(中間申告)の規定による申告書
わかりやすく言うと
事業年度が六月を超える普通法人が、原則として事業年度開始の日以後六月を経過した日から二月以内に税務署長に提出する、事業年度の途中の申告書のことです(内国法人は第七十一条第一項、外国法人は第百四十四条の三第一項・第二項)。
第二条第一項第三十号用語集で見る通算完全支配関係
通算親法人と通算子法人との間の完全支配関係(第六十四条の九第一項に規定する政令で定める関係に限る。以下この号において同じ。)又は通算親法人との間に完全支配関係がある通算子法人相互の関係
わかりやすく言うと
通算親法人と通算子法人との間の完全支配関係(第六十四条の九第一項の、外国法人などが間に入らないものとして政令で定める関係に限ります)、または通算親法人と完全支配関係がある通算子法人どうしの関係のことです。
第二条第一項第十二号の七の七用語集で見る取得決議
全部取得条項付種類株式(ある種類の株式について、これを発行した法人が株主総会その他これに類するものの決議(イにおいて「取得決議」という。)によつてその全部の取得をする旨の定めがある場合の当該種類の株式をいう。)に係る取得決議によりその取得…
わかりやすく言うと
ある種類の株式について、発行した法人が株主総会その他これに類するものの決議でその全部を取得する定めがある場合(全部取得条項付種類株式)の、その全部を取得するための決議のことです。
第二条第一項第十二号の十六イ用語集で見る適格合併等
当該株式交換等完全子法人の当該株式交換等の直前の従業者のうち、その総数のおおむね百分の八十以上に相当する数の者が当該株式交換等完全子法人の業務(当該株式交換等完全子法人との間に完全支配関係がある法人の業務並びに当該株式交換等後に行われる適…
わかりやすく言うと
株式交換等の後に行われる適格合併と、株式交換等完全子法人を分割法人や現物出資法人とする適格分割や適格現物出資をまとめた呼び名です。
第二条第一項第十二号の十七ロ(1)用語集で見る役員
法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人並びにこれら以外の者で法人の経営に従事している者のうち政令で定めるもの
わかりやすく言うと
法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人と、これら以外で法人の経営に従事している者のうち政令で定める者のことです。
第二条第一項第十五号用語集で見る人格のない社団等
法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの
第二条第一項第八号用語集で見る合併法人等
当該株式移転に係る各株式移転完全子法人の当該株式移転の直前の従業者のうち、その総数のおおむね百分の八十以上に相当する数の者が当該株式移転完全子法人の業務(当該株式移転完全子法人との間に完全支配関係がある法人の業務並びに当該株式移転後に行わ…
わかりやすく言うと
株式移転の後の適格合併、又は株式移転完全子法人を分割法人若しくは現物出資法人とする適格分割若しくは適格現物出資によって、その子法人の主要な事業が移ることが見込まれる場合の、移転先の合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人のことです。
第二条第一項第十二号の十八ロ(1)用語集で見る特定目的会社
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項(定義)に規定する特定目的会社
わかりやすく言うと
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)の第二編第二章第二節の規定に基づいて設立された社団のことです。
第二条第一項第十二号の七の四用語集で見る他の株式移転完全子法人
その株式移転に係る株式移転完全子法人と当該株式移転に係る他の株式移転完全子法人(以下この号において「他の株式移転完全子法人」という。)との間に同一の者による完全支配関係その他の政令で定める関係がある場合の当該株式移転又は一の法人のみがその…
わかりやすく言うと
同じ株式移転で株式移転完全子法人となる、ほかの法人のことです。その株式移転が適格株式移転に当たるかを判断するときに使われます。
第二条第一項第十二号の十八イ用語集で見る完全支配関係
一の者が法人の発行済株式等の全部を直接若しくは間接に保有する関係として政令で定める関係(以下この号において「当事者間の完全支配の関係」という。)又は一の者との間に当事者間の完全支配の関係がある法人相互の関係
わかりやすく言うと
ある一の者が法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に持つ関係として政令で定める関係と、同じ一の者との間にこの関係がある法人どうしの関係のことです。
第二条第一項第十二号の七の六用語集で見る充当
国税通則法第五十七条第一項(充当)の規定による充当
わかりやすく言うと
還付金等を受けるべき人に納めるべき国税があるときに、税務署長などが還付に代えて、その還付金等をその国税に充てることです(国税通則法第五十七条第一項)。
第二条第一項第四十二号用語集で見る更正
国税通則法第二十四条(更正)又は第二十六条(再更正)の規定による更正
わかりやすく言うと
国税通則法第二十四条または第二十六条による更正のことです。税務署長が、申告された課税標準等や税額等が調査したところと異なるときに調査によって正すことと、前にした更正や決定が過大または過少と分かったときに改めて正すことをいいます。
第二条第一項第三十九号用語集で見る修正申告書
国税通則法第十九条第三項(修正申告)に規定する修正申告書
わかりやすく言うと
納税申告書を出した人や更正・決定を受けた人が、納める税額が足りないときなど一定の場合に、課税標準や税額などを修正するため税務署長に出す納税申告書のことです(国税通則法第十九条)。
第二条第一項第三十五号用語集で見る通算子法人
第六十四条の九第二項に規定する他の内国法人であつて同条第一項の規定による承認を受けたもの
わかりやすく言うと
親法人による完全支配関係がある他の内国法人(第六十四条の九第二項)で、親法人とともに通算制度の適用について国税庁長官の承認(通算承認)を受けたもののことです。
第二条第一項第十二号の七用語集で見る無対価分割
分割対価資産がない分割(以下この号及び次号において「無対価分割」という。)で、その分割の直前において、分割承継法人が分割法人の発行済株式等の全部を保有している場合又は分割法人が分割承継法人の株式を保有していない場合の当該無対価分割
わかりやすく言うと
分割承継法人の株式などの分割対価資産が、まったく交付されない分割のことです。
第二条第一項第十二号の九ロ用語集で見る株式移転完全親法人
株式移転により他の法人の発行済株式の全部を取得した当該株式移転により設立された法人
第二条第一項第十二号の六の六用語集で見る確定申告書
第七十四条第一項(確定申告)又は第百四十四条の六第一項若しくは第二項(確定申告)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)
わかりやすく言うと
内国法人の確定申告(第七十四条第一項)や外国法人の確定申告(第百四十四条の六第一項・第二項)の規定による申告書のことで、期限後申告書も含みます。
第二条第一項第三十一号用語集で見る恒久的施設
次に掲げるものをいう。ただし、我が国が締結した所得に対する租税に関する二重課税の回避又は脱税の防止のための条約において次に掲げるものと異なる定めがある場合には、その条約の適用を受ける外国法人については、その条約において恒久的施設と定められたもの(国内にあるものに限る。)とする
わかりやすく言うと
外国法人の国内にある支店、工場など事業を行う一定の場所、国内の建設・据付けの工事やその指揮監督の役務を行う場所など、国内に置く契約締結の権限のある者などのことで、細かくは政令で定めます。租税条約に異なる定めがあれば、条約が定める国内のものになります。
第二条第一項第十二号の十九用語集で見る適格株式移転
次のいずれかに該当する株式移転で株式移転完全子法人の株主に株式移転完全親法人の株式以外の資産(株式移転に反対する当該株主に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されないもの
わかりやすく言うと
完全子法人の株主に完全親法人の株式以外の資産(反対株主の買取請求の対価を除きます)が交付されない株式移転で、同一の者による完全支配関係などがあるもの又は一社だけが完全子法人となる政令で定めるもの、支配関係などがあり従業者と事業の継続の要件を満たすもの、共同事業のための政令で定めるもののいずれかです。
第二条第一項第十二号の十八用語集で見る国際最低課税額確定申告書
第八十二条の六第一項(国際最低課税額に係る確定申告)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)
わかりやすく言うと
特定多国籍企業グループ等に属する内国法人が、国際最低課税額に対する法人税について、対象会計年度終了の日の翌日から一年三月以内に税務署長に出す申告書のことで、期限後に出すものも含みます(第八十二条の六第一項)。
第二条第一項第三十一号の二用語集で見る利益留保割合
各計算期間終了の時における未分配利益の額として政令で定めるところにより計算した金額のその時における元本の総額に対する割合((3)において「利益留保割合」という。)が政令で定める割合を超えない旨の信託行為における定めがあること。
わかりやすく言うと
信託の各計算期間終了の時の未分配利益の額として政令で定めるところにより計算した金額の、その時の元本の総額に対する割合のことです。
第二条第一項第二十九号ハ(2)用語集で見る現物出資法人
現物出資によりその有する資産の移転を行い、又はこれと併せてその有する負債の移転を行つた法人
第二条第一項第十二号の四用語集で見る本店等
適格現物出資 次のいずれかに該当する現物出資(被現物出資法人である外国法人に国内にある不動産その他の政令で定める資産(以下この号において「国内不動産等」という。)、国内事業所等(内国法人にあつては第六十九条第四項第一号(外国税額の控除)に…
わかりやすく言うと
第百三十八条第一項第一号に規定する本店等のことで、外国法人の本店、支店、工場その他これらに準ずるもので政令で定めるもののうち、恒久的施設以外のものをいいます。
第二条第一項第十二号の十四用語集で見る期限後申告書
国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十八条第二項(期限後申告)に規定する期限後申告書
わかりやすく言うと
国税通則法第十八条第二項に規定する期限後申告書のことで、期限内に申告書を出すべきだった者などが、その提出期限の後に出す納税申告書です。
第二条第一項第三十四号用語集で見る適格分割
次のいずれかに該当する分割で分割対価資産として分割承継法人又は分割承継親法人(分割承継法人との間に当該分割承継法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係として政令で定める関係がある法人をいう。)のうちいずれか一の法人の株式以外の資産が交付されないもの(当該株式が交付される分割型分割にあつては、当該株式が分割法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める当該分割法人の各株主等の有する当該分割法人の株式の数(出資にあつては、金額)の割合に応じて交付されるものに限る。)
わかりやすく言うと
分割承継法人かその親法人のどれか一社の株式以外の資産が交付されない分割(分割型分割は持株割合に応じた交付に限ります)で、完全支配関係などがある法人間のもの、支配関係などがあり事業の移転や継続などの要件を全て満たすもの、共同事業や独立した事業のためのもので政令で定めるもののいずれかです。
第二条第一項第十二号の十一用語集で見る適格合併等
当該株式移転に係る各株式移転完全子法人の当該株式移転の直前の従業者のうち、その総数のおおむね百分の八十以上に相当する数の者が当該株式移転完全子法人の業務(当該株式移転完全子法人との間に完全支配関係がある法人の業務並びに当該株式移転後に行わ…
わかりやすく言うと
株式移転の後に行われる適格合併と、株式移転完全子法人を分割法人や現物出資法人とする適格分割や適格現物出資をまとめた呼び名です。
第二条第一項第十二号の十八ロ(1)用語集で見る分割法人
分割によりその有する資産又は負債の移転を行つた法人
第二条第一項第十二号の二用語集で見る特殊関係者
その信託の効力が生じた時又はその存続期間(その信託行為において定められた存続期間をいう。(2)において同じ。)の定めの変更の効力が生じた時((2)において「効力発生時等」という。)において当該法人又は当該法人との間に政令で定める特殊の関係…
わかりやすく言うと
信託の委託者である法人と、政令で定める特殊の関係にある者のことです。
第二条第一項第二十九号の二ハ(2)用語集で見る外国法人国外資産等
適格現物出資 次のいずれかに該当する現物出資(被現物出資法人である外国法人に国内にある不動産その他の政令で定める資産(以下この号において「国内不動産等」という。)、国内事業所等(内国法人にあつては第六十九条第四項第一号(外国税額の控除)に…
わかりやすく言うと
外国法人が、本店等(恒久的施設以外の本店、支店、工場など)を通じて行う事業に係る資産(国内不動産等を除きます)又は負債のことです(第二条第十二号の十四)。
第二条第一項第十二号の十四用語集で見る株式交換等完全子法人
株式交換完全子法人及び株式交換等(株式交換を除く。)に係る第十二号の十六に規定する対象法人
わかりやすく言うと
株式交換完全子法人と、株式交換以外の株式交換等(全部取得条項付種類株式の取得決議、株式の併合、株式売渡請求の承認)によって完全支配関係を持たれることになる対象法人のことです。
第二条第一項第十二号の六の二用語集で見る国内
この法律の施行地
第二条第一項第一号用語集で見る現物分配
法人(公益法人等及び人格のない社団等を除く。)がその株主等に対し当該法人の次に掲げる事由により金銭以外の資産の交付をすること
わかりやすく言うと
公益法人等や人格のない社団等以外の法人が、剰余金の配当など(分割型分割によるものを除きます)、解散による残余財産の分配、自己株式の取得など第二十四条第一項第五号から第七号の事由によって、株主等に金銭以外の資産を交付することです。
第二条第一項第十二号の五の二用語集で見る被現物出資法人
現物出資により現物出資法人から資産の移転を受け、又はこれと併せて負債の移転を受けた法人
第二条第一項第十二号の五用語集で見る国内資産等
適格現物出資 次のいずれかに該当する現物出資(被現物出資法人である外国法人に国内にある不動産その他の政令で定める資産(以下この号において「国内不動産等」という。)、国内事業所等(内国法人にあつては第六十九条第四項第一号(外国税額の控除)に…
わかりやすく言うと
内国法人の本店等や外国法人の恒久的施設など、国内事業所等を通じて行う事業に係る資産(外国法人の発行済株式等の百分の二十五以上を持つ場合のその外国法人の株式を除きます)又は負債のことです。これを外国法人に移す現物出資は、原則として適格現物出資から除かれます。
第二条第一項第十二号の十四用語集で見る通算法人
通算親法人及び通算子法人
第二条第一項第十二号の七の二用語集で見る適格現物出資
次のいずれかに該当する現物出資(被現物出資法人である外国法人に国内にある不動産その他の政令で定める資産(以下この号において「国内不動産等」という。)、国内事業所等(内国法人にあつては第六十九条第四項第一号(外国税額の控除)に規定する本店等をいい、外国法人にあつては恒久的施設をいう。)を通じて行う事業に係る資産(外国法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の二十五以上に相当する数又は金額の株式を有する場合におけるその外国法人の株式を除く。)若しくは負債(以下この号において「国内資産等」という。)又は内国法人の工業所有権、著作権その他の政令で定める資産(以下この号において「無形資産等」という。)の移転を行うもの(当該国内不動産等、国内資産等及び無形資産等の全部が当該移転により当該被現物出資法人である外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係る資産又は負債となるものとして政令で定めるものを除く。)、外国法人が内国法人又は他の外国法人に第百三十八条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する本店等(以下この号において「本店等」という。)を通じて行う事業に係る資産(国内不動産等を除く。)又は負債(以下この号において「外国法人国外資産等」という。)の移転を行うもの(当該他の外国法人に外国法人国外資産等の移転を行うものにあつては、当該外国法人国外資産等の全部又は一部が当該移転により当該他の外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係る資産又は負債となるものに限る。)及び内国法人が外国法人に第六十九条第四項第一号に規定する国外事業所等を通じて行う事業に係る資産又は負債(以下この号において「内国法人国外資産等」という。)の移転を行うもので当該内国法人国外資産等の全部又は一部が当該移転により当該外国法人の本店等を通じて行う事業に係る資産又は負債となるもの(国内資産等の移転を行うものに準ずるものとして政令で定めるものに限る。)並びに新株予約権付社債に付された新株予約権の行使に伴う当該新株予約権付社債についての社債の給付を除き、現物出資法人に被現物出資法人の株式のみが交付されるものに限る。)
わかりやすく言うと
現物出資法人に被現物出資法人の株式だけが交付される現物出資で、完全支配関係などがある法人間のもの、支配関係などがあり事業の移転や継続などの要件を満たすもの、共同事業のためのもので政令で定めるもののいずれかです。外国法人に国内の不動産などを移すものなど、一定のものは除かれます。
第二条第一項第十二号の十四用語集で見る合併法人
合併により被合併法人から資産及び負債の移転を受けた法人
第二条第一項第十二号用語集で見る無形資産等
適格現物出資 次のいずれかに該当する現物出資(被現物出資法人である外国法人に国内にある不動産その他の政令で定める資産(以下この号において「国内不動産等」という。)、国内事業所等(内国法人にあつては第六十九条第四項第一号(外国税額の控除)に…
わかりやすく言うと
現物出資で移転される、内国法人が持つ工業所有権、著作権その他の政令で定める資産のことです。
第二条第一項第十二号の十四用語集で見る退職年金等積立金確定申告書
第八十九条(退職年金等積立金に係る確定申告)(第百四十五条の十三において準用する場合を含む。)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)
わかりやすく言うと
退職年金業務等を行う法人が、第八十九条(外国法人は第百四十五条の十三で準用)により提出する、退職年金等積立金に対する法人税の確定申告書のことです。その期限後申告書も含みます。
第二条第一項第三十三号用語集で見る合併法人等
当該株式交換等完全子法人の当該株式交換等の直前の従業者のうち、その総数のおおむね百分の八十以上に相当する数の者が当該株式交換等完全子法人の業務(当該株式交換等完全子法人との間に完全支配関係がある法人の業務並びに当該株式交換等後に行われる適…
わかりやすく言うと
株式交換等の後の適格合併、又は株式交換等完全子法人を分割法人若しくは現物出資法人とする適格分割若しくは適格現物出資によって、その子法人の主要な事業が移ることが見込まれる場合の、移転先の合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人のことです。
第二条第一項第十二号の十七ロ(1)用語集で見る国内不動産等
適格現物出資 次のいずれかに該当する現物出資(被現物出資法人である外国法人に国内にある不動産その他の政令で定める資産(以下この号において「国内不動産等」という。)、国内事業所等(内国法人にあつては第六十九条第四項第一号(外国税額の控除)に…
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現物出資で被現物出資法人である外国法人に移される資産のうち、国内にある不動産その他の政令で定める資産のことです。これを外国法人に移す現物出資は、原則として適格現物出資から除かれます。
第二条第一項第十二号の十四用語集で見る適格現物分配
内国法人を現物分配法人とする現物分配のうち、その現物分配により資産の移転を受ける者がその現物分配の直前において当該内国法人との間に完全支配関係がある内国法人(普通法人又は協同組合等に限る。)のみであるもの
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内国法人が行う現物分配のうち、資産を受け取る者が、分配の直前にその内国法人と完全支配関係がある普通法人または協同組合等である内国法人だけであるもののことです。
第二条第一項第十二号の十五用語集で見る減価償却資産
建物、構築物、機械及び装置、船舶、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、鉱業権その他の資産で償却をすべきものとして政令で定めるもの
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建物、構築物、機械及び装置、船舶、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、鉱業権などの資産のうち、償却をすべきものとして政令で定めるもののことです。具体的な範囲は政令で定められています。
第二条第一項第二十三号用語集で見る分割型分割
次に掲げる分割
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分割で受け取る分割対価資産のすべてを分割の日に分割法人の株主等に交付する(または株主等に直接交付される)分割と、対価のない分割で、直前に分割承継法人が分割法人の発行済株式等の全部を持っているか、分割法人が分割承継法人の株式を持っていないもののことです。
第二条第一項第十二号の九用語集で見る非営利型法人
一般社団法人又は一般財団法人(公益社団法人又は公益財団法人を除く。)のうち、次に掲げるもの
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一般社団法人や一般財団法人(公益社団法人・公益財団法人を除きます)のうち、利益を得ることや分配することを目的としない法人、または会員の会費で会員共通の利益を図る事業を行う法人で、組織が適正なものとして政令で定めるもののことです。
第二条第一項第九号の二用語集で見る国際最低課税残余額確定申告書
第八十二条の十四第一項(国際最低課税残余額に係る確定申告)(第百四十五条の五(申告及び納付等)において準用する場合を含む。)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)
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国際最低課税残余額に対する法人税について、対象会計年度終了の日の翌日から一年三月以内に税務署長に出す申告書のことで、期限後に出すものも含みます(第八十二条の十四第一項、外国法人は第百四十五条の五で準用)。
第二条第一項第三十一号の三用語集で見る株式移転完全子法人
株式移転によりその株主の有する株式を当該株式移転により設立された法人に取得させた当該株式を発行した法人
第二条第一項第十二号の六の五用語集で見る外国投資信託
同条第二十四項に規定する外国投資信託
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外国で外国の法令に基づいて設定された信託で、投資信託に類するもののことです(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十四項)。
第二条第一項第二十六号用語集で見る損金経理
法人がその確定した決算において費用又は損失として経理すること
第二条第一項第二十五号用語集で見る決定
この編、次編第一章第一節(課税標準及びその計算)、第八十条第四項(欠損金の繰戻しによる還付)、第百三十三条(更正等による所得税額等の還付)、第百三十四条(確定申告に係る更正等又は決定による中間納付額の還付)、第百三十五条第三項第三号及び第四項(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の還付の特例)、第百四十七条の三(更正等による所得税額等の還付)並びに第百四十七条の四(確定申告に係る更正等又は決定による中間納付額の還付)の場合を除き、国税通則法第二十五条(決定)の規定による決定
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納税申告書を出す義務がある法人が出さなかったときに、税務署長が調査によって課税標準や税額などを決める処分のことです(国税通則法第二十五条)。ただし、第一編や第二編第一章第一節、第八十条第四項・第百三十三条など還付に関する一部の規定では、この定義は使われません。
第二条第一項第四十号用語集で見る適格株式分配
完全子法人の株式のみが移転する株式分配のうち、完全子法人と現物分配法人とが独立して事業を行うための株式分配として政令で定めるもの(当該株式が現物分配法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める当該現物分配法人の各株主等の有する当該現物分配法人の株式の数(出資にあつては、金額)の割合に応じて交付されるものに限る。)
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完全子法人の株式だけが移転する株式分配のうち、完全子法人と現物分配法人がそれぞれ独立して事業を行うためのものとして政令で定めるもので、株主の持株割合に応じて株式が交付されるもののことです。
第二条第一項第十二号の十五の三用語集で見る合同運用信託
信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)により同法第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。)が引き受けた金銭信託で、共同しない多数の委託者の信託財産を合同して運用するもの(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二項に規定する委託者非指図型投資信託及びこれに類する外国投資信託(同条第二十四項に規定する外国投資信託をいう。次号及び第二十九号ロにおいて同じ。)並びに委託者が実質的に多数でないものとして政令で定める信託を除く。)
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信託会社(信託業務を兼営する金融機関を含みます)が引き受けた金銭信託で、共同しない多数の委託者の信託財産をまとめて運用するもののことです。委託者非指図型投資信託やこれに類する外国投資信託と、委託者が実質的に多数でないものとして政令で定める信託は除かれます。
第二条第一項第二十六号用語集で見る収益事業
販売業、製造業その他の政令で定める事業で、継続して事業場を設けて行われるもの
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販売業、製造業など政令で定める事業で、継続して事業場を設けて行われるもののことです。
第二条第一項第十三号用語集で見る発行済株式等
支配関係 一の者が法人の発行済株式若しくは出資(当該法人が有する自己の株式又は出資を除く。以下この条において「発行済株式等」という。)の総数若しくは総額の百分の五十を超える数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有する関係と…
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法人の発行済株式や出資のうち、その法人が自分で持っている自己の株式や出資を除いたもののことです。
第二条第一項第十二号の七の五用語集で見る株主等
株主又は合名会社、合資会社若しくは合同会社の社員その他法人の出資者
第二条第一項第十四号用語集で見る株式交換等完全親法人
株式交換完全親法人並びに株式交換等(株式交換を除く。)に係る第十二号の十六イ及びロに規定する最大株主等である法人並びに同号ハの一の株主等である法人
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株式交換完全親法人と、株式交換以外の株式交換等によって対象法人との間に完全支配関係を持つことになる、最大株主等である法人や一の株主等である法人のことです。
第二条第一項第十二号の六の四用語集で見る棚卸資産
商品、製品、半製品、仕掛品、原材料その他の資産で棚卸しをすべきものとして政令で定めるもの(有価証券及び第六十一条第一項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する短期売買商品等を除く。)
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商品、製品、半製品、仕掛品、原材料その他の資産で、棚卸しをすべきものとして政令で定めるもののことです。有価証券と短期売買商品等は除きます。
第二条第一項第二十号用語集で見る国外
この法律の施行地外の地域
第二条第一項第二号用語集で見る株式分配
現物分配(剰余金の配当又は利益の配当に限る。)のうち、その現物分配の直前において現物分配法人により発行済株式等の全部を保有されていた法人(次号において「完全子法人」という。)の当該発行済株式等の全部が移転するもの(その現物分配により当該発行済株式等の移転を受ける者がその現物分配の直前において当該現物分配法人との間に完全支配関係がある者のみである場合における当該現物分配を除く。)
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現物分配(剰余金の配当または利益の配当に限ります)のうち、現物分配法人が発行済株式等の全部を持っていた完全子法人の、その発行済株式等の全部を移転するもののことです。移転を受ける者が現物分配法人と完全支配関係のある者だけの場合は除きます。
第二条第一項第十二号の十五の二用語集で見る証券投資信託
投資信託及び投資法人に関する法律第二条第四項に規定する証券投資信託及びこれに類する外国投資信託
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投資信託及び投資法人に関する法律第二条第四項の証券投資信託、つまり委託者指図型投資信託のうち主に有価証券に投資して運用することを目的とするもので政令で定めるものと、これに似た外国投資信託のことです。
第二条第一項第二十七号用語集で見る完全子法人
株式分配 現物分配(剰余金の配当又は利益の配当に限る。)のうち、その現物分配の直前において現物分配法人により発行済株式等の全部を保有されていた法人(次号において「完全子法人」という。)の当該発行済株式等の全部が移転するもの(その現物分配に…
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現物分配(剰余金の配当又は利益の配当に限ります)の直前に、現物分配法人に発行済株式等の全部を持たれていた法人のことです。その株式の全部が移る現物分配が、一定の場合を除き株式分配に当たります。
第二条第一項第十二号の十五の二用語集で見る中間納付額
第七十六条(中間申告による納付)又は第百四十四条の九(中間申告による納付)の規定により納付すべき法人税の額(その額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の法人税の額)
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中間申告書を提出した普通法人が、その申告書に記載した前期実績による金額(仮決算をした場合は、その期間で計算した法人税の額)に相当する法人税として、提出期限までに納付すべき額のことです。修正申告書の提出や更正があった場合は、その後の額です。
第二条第一項第三十八号用語集で見る協同組合等
別表第三に掲げる法人
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別表第三に掲げる法人のことで、漁業協同組合、消費生活協同組合、信用金庫などが掲げられています。
第二条第一項第七号用語集で見る分割承継法人
分割により分割法人から資産又は負債の移転を受けた法人
第二条第一項第十二号の三用語集で見る当事者間の完全支配の関係
完全支配関係 一の者が法人の発行済株式等の全部を直接若しくは間接に保有する関係として政令で定める関係(以下この号において「当事者間の完全支配の関係」という。)又は一の者との間に当事者間の完全支配の関係がある法人相互の関係をいう。
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ある一の者が、法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に持つ関係として、政令で定める関係のことです。
第二条第一項第十二号の七の六用語集で見る繰延資産
法人が支出する費用のうち支出の効果がその支出の日以後一年以上に及ぶもので政令で定めるもの
わかりやすく言うと
法人が支出する費用のうち、支出の効果がその支出の日以後一年以上に及ぶもので、政令で定めるもののことです。
第二条第一項第二十四号用語集で見る支配関係
一の者が法人の発行済株式若しくは出資(当該法人が有する自己の株式又は出資を除く。以下この条において「発行済株式等」という。)の総数若しくは総額の百分の五十を超える数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有する関係として政令で定める関係(以下この号において「当事者間の支配の関係」という。)又は一の者との間に当事者間の支配の関係がある法人相互の関係
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一の者が法人の発行済株式または出資(その法人が持つ自己の株式などを除きます)の百分の五十を超える数または金額を直接または間接に保有する関係として政令で定める関係と、一の者との間にその関係がある法人どうしの関係のことです。
第二条第一項第十二号の七の五用語集で見る承認受託者
信託事務の実施につき政令で定める要件に該当するものであることについて政令で定めるところにより税務署長の承認を受けた法人((1)において「承認受託者」という。)が引き受けたものであること(その計算期間開始の日の前日までに、当該承認受託者(当…
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信託事務の実施について政令で定める要件に当てはまることにつき、政令で定めるところにより税務署長の承認を受けた法人のことです。
第二条第一項第二十九号ハ(1)用語集で見る欠損金額
各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額が当該事業年度の益金の額を超える場合におけるその超える部分の金額
第二条第一項第十九号用語集で見る更正請求書
国税通則法第二十三条第三項(更正の請求)に規定する更正請求書
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国税通則法第二十三条第三項に規定する更正請求書のことで、更正の請求をする者が、請求に係る更正後の課税標準等や税額等、請求の理由などを記載して税務署長に出す書類です。
第二条第一項第三十七号用語集で見る株式交換完全子法人
株式交換によりその株主の有する株式を他の法人に取得させた当該株式を発行した法人
第二条第一項第十二号の六用語集で見る通算親法人
第六十四条の九第一項(通算承認)に規定する親法人であつて同項の規定による承認を受けたもの
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通算承認を受けた第六十四条の九第一項の親法人、つまり普通法人または協同組合等である内国法人のうち、清算中の法人や他の普通法人などに完全支配されている法人など一定の法人に当たらないもののことです。
第二条第一項第十二号の六の七用語集で見る法人課税信託
次に掲げる信託(集団投資信託並びに第十二条第四項第一号(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する退職年金等信託及び同項第二号に規定する公益信託等を除く。)
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受益権を表す証券を発行する定めのある信託、受益者がいない信託、法人(公共法人と公益法人等を除きます)が委託者となる信託で一定の要件に当たるもの、投資信託、特定目的信託のどれかに当たる信託のことです。集団投資信託、退職年金等信託、公益信託等は除かれます。
第二条第一項第二十九号の二用語集で見る内国法人
国内に本店又は主たる事務所を有する法人
第二条第一項第三号用語集で見る被現物分配法人
現物分配により現物分配法人から資産の移転を受けた法人
第二条第一項第十二号の五の三用語集で見る還付加算金
国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金
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国税の還付金などを還付または充当するときに、その金額に加算される金額で、一定の日の翌日から支払決定の日などまでの日数に応じて年七・三パーセントの割合で計算されるものです(国税通則法第五十八条第一項)。
第二条第一項第四十三号用語集で見る公共法人
別表第一に掲げる法人
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別表第一に掲げる法人のことで、地方公共団体、国立大学法人、日本放送協会などが掲げられています。
第二条第一項第五号用語集で見る適格合併
次のいずれかに該当する合併で被合併法人の株主等に合併法人又は合併親法人(合併法人との間に当該合併法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係として政令で定める関係がある法人をいう。)のうちいずれか一の法人の株式又は出資以外の資産(当該株主等に対する剰余金の配当等(株式又は出資に係る剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配をいう。)として交付される金銭その他の資産、合併に反対する当該株主等に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産及び合併の直前において合併法人が被合併法人の発行済株式等の総数又は総額の三分の二以上に相当する数又は金額の株式又は出資を有する場合における当該合併法人以外の株主等に交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されないもの
わかりやすく言うと
被合併法人の株主等に合併法人かその親法人のどれか一社の株式以外の資産(配当や反対株主の買取請求の対価など一定のものを除きます)が交付されない合併で、完全支配関係などがある法人間のもの、支配関係などがあり従業者と事業の継続の要件を満たすもの、共同事業のためのもので政令で定めるもののいずれかです。
第二条第一項第十二号の八用語集で見る集団投資信託
次に掲げる信託
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合同運用信託、一定の投資信託(証券投資信託や、主に国内で公募される政令で定めるもの)と外国投資信託、税務署長の承認を受けた法人が引き受けるなどの要件を全て満たす受益証券発行信託(特定受益証券発行信託)のことです。
第二条第一項第二十九号用語集で見る適格分社型分割
分社型分割のうち適格分割に該当するもの
第二条第一項第十二号の十三用語集で見る分割事業
分割法人の分割前に行う事業のうち、当該分割により分割承継法人において行われることとなるもの
第二条第一項第十二号の十一ロ(1)用語集で見る投資法人
投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人
わかりやすく言うと
投資信託及び投資法人に関する法律に基づいて設立された社団で、資産を主として特定資産に対する投資として運用することを目的とするもののことです(その法律の第二条第十二項)。
第二条第一項第十二号の七の三用語集で見る外国法人
内国法人以外の法人
第二条第一項第四号用語集で見る資本金等の額
法人が株主等から出資を受けた金額として政令で定める金額
わかりやすく言うと
法人が株主等から出資を受けた金額のことで、具体的にどの金額かは政令で定められています。
第二条第一項第十六号用語集で見る被合併法人
合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人
第二条第一項第十一号用語集で見る当事者間の支配の関係
支配関係 一の者が法人の発行済株式若しくは出資(当該法人が有する自己の株式又は出資を除く。以下この条において「発行済株式等」という。)の総数若しくは総額の百分の五十を超える数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有する関係と…
わかりやすく言うと
ある一の者が、法人の発行済株式又は出資(自己株式などを除きます)の総数又は総額の半分を超える株式又は出資を、直接又は間接に持つ関係として、政令で定める関係のことです。
第二条第一項第十二号の七の五用語集で見る公益法人等
別表第二に掲げる法人
わかりやすく言うと
別表第二に掲げる法人のことで、公益社団法人、公益財団法人、学校法人、非営利型法人に当たる一般社団法人や一般財団法人などが掲げられています。
第二条第一項第六号用語集で見る適格分割型分割
分割型分割のうち適格分割に該当するもの
第二条第一項第十二号の十二用語集で見る退職年金等積立金中間申告書
第八十八条(退職年金等積立金に係る中間申告)(第百四十五条の十三(申告及び納付)において準用する場合を含む。)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)
わかりやすく言うと
退職年金業務等を行う法人が、第八十八条(外国法人は第百四十五条の十三で準用)により提出する、退職年金等積立金に対する法人税の中間申告書のことです。その期限後申告書も含みます。
第二条第一項第三十二号用語集で見る分割対価資産
分割により分割承継法人によつて交付される当該分割承継法人の株式(出資を含む。以下第十二号の十七までにおいて同じ。)その他の資産
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分割の際に、分割承継法人から交付される、その分割承継法人の株式(出資を含む)その他の資産のことです。
第二条第一項第十二号の九イ用語集で見る固定資産
土地(土地の上に存する権利を含む。)、減価償却資産、電話加入権その他の資産で政令で定めるもの
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土地(土地の上にある権利を含みます)、減価償却資産(建物、構築物、機械及び装置、船舶、車両、工具、器具及び備品、鉱業権など償却すべき資産)、電話加入権その他の資産で、政令で定めるもののことです。
第二条第一項第二十二号用語集で見る